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《第編災(zāi)害応急対策計(jì)畫(huà)-福岡県》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、第3編 災(zāi)害応急対策計(jì)畫(huà) 第1章 活動(dòng)體制の確立 第1節(jié) 災(zāi)害対策系統(tǒng)図第2節(jié) 県等の組織體制の確立第3節(jié) 自衛(wèi)隊(duì)の災(zāi)害派遣要請(qǐng)第4節(jié) 応 援 要 請(qǐng)第5節(jié) 災(zāi)害救助法の適用第6節(jié) 要員の確保第7節(jié) 災(zāi)害ボランティアの受入?支援第2章 災(zāi)害応急対策活動(dòng) 第1節(jié) 地震津波情報(bào)伝達(dá)対策(緊急地震速報(bào)、津波警報(bào)?注意報(bào)等の伝達(dá))第2節(jié) 津波災(zāi)害応急対策の実施(津波への対処)第3節(jié) 被害情報(bào)等の収集伝達(dá)第4節(jié) 広報(bào)?広聴第5節(jié) 地震水防対策の実施第6節(jié) 二次災(zāi)害の防止第7節(jié) 救
2、出活動(dòng)第8節(jié) 避難対策の実施第9節(jié) 交通?輸送対策の実施第10節(jié) 醫(yī)療救護(hù)第11節(jié) 災(zāi)害時(shí)要援護(hù)者の支援第12節(jié) 保健衛(wèi)生、防疫、環(huán)境対策第13節(jié) 遺體の捜索、収容及び火葬第14節(jié) 飲料水の供給第15節(jié) 食糧の供給第16節(jié) 生活必需品等の供給第17節(jié) 住宅の確保第18節(jié) ごみ?し尿?がれき等の処理第19節(jié) 文教対策の実施第20節(jié) 警備対策の実施第21節(jié) ??????施設(shè)の応急?復(fù)舊対策の実施第3編 災(zāi)害応急対策計(jì)畫(huà) 第?。场【帯 ?zāi) 害 応 急 対 策 計(jì) 畫(huà)第1章 活動(dòng)體
3、制の確立第1節(jié) 災(zāi)害対策系統(tǒng)図內(nèi)閣総理大臣中央防災(zāi)會(huì)議関係各省庁 陸上自衛(wèi)隊(duì)第4師団海上自衛(wèi)隊(duì)佐世保地方総監(jiān)部航空自衛(wèi)隊(duì)西部航空方面隊(duì) 指定地方行政機(jī)関 県東京事務(wù)所指定公共機(jī)関 指定地方公共機(jī)関 福岡県危機(jī)管理調(diào)整センター福岡管區(qū)気象臺(tái)新聞社?放送局 総 務(wù) 部企畫(huà)?地域振興部新社會(huì)推進(jìn)部保健醫(yī)療介護(hù)部福祉労働部環(huán) 境 部商 工 部農(nóng)林水産部県土整備部建築都市部會(huì)計(jì)管理局企 業(yè) 部教 育 部公 安 部県防
4、災(zāi)會(huì)議県(災(zāi)害対策本部)総合司令部 福岡県警察本部第七管區(qū)海上保安本部県災(zāi)害対策地方本部(農(nóng)林事務(wù)所) 現(xiàn)地災(zāi)害対策本部 警 察 署海上保安部(署)県出先機(jī)関 市 町 村(災(zāi)害対策本部)市町村防災(zāi)會(huì)議 交 番駐在所 住 民災(zāi)害発見(jiàn)者 緊急消防援助隊(duì)調(diào) 整 本 部 関係消防本部 報(bào)告又は指示 大規(guī)模災(zāi)害時(shí)に必要に応じて設(shè)置 通報(bào)?連絡(luò) ( 報(bào)告又は指示を含む?。?243-第3編 災(zāi)害応急対策計(jì)畫(huà)第2節(jié) 県等の組
5、織體制の確立第1 県の組織體制の確立(全課(局)?関係出先事務(wù)所)大規(guī)模地震?津波発生時(shí)には、特に発災(zāi)直後において防災(zāi)関係機(jī)関が緊密な連絡(luò)のもと、的確な初動(dòng)対応を行うことが極めて重要であり、県內(nèi)防災(zāi)関係機(jī)関の総合調(diào)整の任に當(dāng)たる県は、災(zāi)害対策本部等の施設(shè)や要員の被災(zāi)も予想される中で、災(zāi)害応急活動(dòng)體制を速やかに整える必要がある。このため、気象庁本庁が発表する地震に関する情報(bào)及び福岡県で収集した震度情報(bào)等により、一定規(guī)模以上の地震?津波が発生した場(chǎng)合においては、県は以下により迅速かつ的確に災(zāi)害応急活動(dòng)実施
6、體制を敷き、職員の動(dòng)員配備を行う。1 意思決定権者代理順位県災(zāi)害対策本部の設(shè)置、自衛(wèi)隊(duì)災(zāi)害派遣要請(qǐng)等応急活動(dòng)の実施に際し、意思決定権者が不在又は連絡(luò)不能で、特に緊急に意思決定を必要とする場(chǎng)合においては、下記の順位により、所定の決定権者に代わって意思決定を行うものとする。この場(chǎng)合において、代理で意思決定を行った者は可及的速やかに所定の決定権者にこれを報(bào)告し、その承認(rèn)を得るものとする。知 事副知事総務(wù)部長(zhǎng)総務(wù)部防災(zāi)危機(jī)管理局長(zhǎng)総務(wù)部防災(zāi)企畫(huà)課長(zhǎng)総務(wù)部消防防災(zāi)指導(dǎo)課長(zhǎng) ?。▍⒖迹〉胤阶灾畏ǖ冢保担矖l
7、第1項(xiàng)の規(guī)定に基づく知事の職務(wù)を代理する副知事の順序は、「知事の職務(wù)を代理する副知事の順序を定める規(guī)則(平成17年福岡県規(guī)則第45號(hào))」に定められている。2 夜間?休日発災(zāi)時(shí)の初動(dòng)體制の確立大規(guī)模な地震?津波が発生した場(chǎng)合、県災(zāi)害対策本部等が必要な初動(dòng)対応を迅速かつ的確に実施できるよう、下記のとおり本部機(jī)能確保のための措置を講じる。また、県災(zāi)害対策地方本部等についてもこれに準(zhǔn)じ地方本部機(jī)能の確保を図るものとする。(1)緊急初動(dòng)班の設(shè)置震度5弱以上の地震が発生し又は津波に係る警報(bào)が発表された場(chǎng)合において
8、は、あらかじめ県庁近隣居住職員の中から指定した要員により直ちに緊急初動(dòng)班を組織し、発災(zāi)直後の情報(bào)収集?伝達(dá)、防災(zāi)関係機(jī)関との連絡(luò)調(diào)整などの初動(dòng)対応を行うことにより、県災(zāi)害対策本部(及び災(zāi)害警戒本部)機(jī)能の確保を図る。(2)自主參集あらかじめ定める下記の配備要員は、所定の連絡(luò)動(dòng)員方法によるほか、夜間?休日等勤務(wù)時(shí)間外において地震による揺れを感じたときは、テレビ?ラジオ等により震度情報(bào)?津波情報(bào)を確認(rèn)し、下記の基準(zhǔn)により自主的に県庁に登庁するものとする。配