奈良県介護(hù)員養(yǎng)成研修指定要領(lǐng)

奈良県介護(hù)員養(yǎng)成研修指定要領(lǐng)

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1、奈良県介護(hù)員養(yǎng)成研修(介護(hù)職員初任者研修課程)事業(yè)実施要領(lǐng) この要領(lǐng)は、奈良県介護(hù)員養(yǎng)成研修(介護(hù)職員初任者研修課程)事業(yè)者指定要綱(以下「要綱」という。)の実施に當(dāng)たって、その研修事業(yè)等の適切な実施についての運(yùn)用方法等をより具體的に示したものである。介護(hù)員養(yǎng)成研修事業(yè)者(以下「事業(yè)者」という。)は、この要領(lǐng)の內(nèi)容を踏まえ、適切な事業(yè)運(yùn)営に努めること。(一般事項(xiàng))第1條 研修実施全般については、次のとおりとする。(1) 法人格をもつ事業(yè)者は、法人名を指定事業(yè)者名に入れて申請するものとする。(2) 研修の全部又は一部を委託して実施することは、原則として

2、できない。また、やむを得ない事由により研修事業(yè)の一部を委託により実施する場合は、知事の承認(rèn)を得なければならない。(3) 1コースの定員は、原則として40名を上限とすること。(4) 學(xué)則を研修受講希望者に配布し、かつ、十分に説明を行うこと。(5) 申請書類等の様式は、日本工業(yè)規(guī)格A4版に統(tǒng)一すること。(講師要件)第2條 講師の選任については、次のとおりとする。(6)(1) 講義、演習(xí)、実習(xí)の講師は、教科ごとに承認(rèn)するものとする。(2) 通信の方法によって行う場合の講師は、要綱第5條第1項(xiàng)に定める基準(zhǔn)を満たす者とする。(7) 演習(xí)を?qū)g施する場合は、原則と

3、して受講生20名に対し、1名の講師が擔(dān)當(dāng)する。(8) 演習(xí)の受講人數(shù)が20人を超える場合は、講師要件を満たす者を、講師の助手として擔(dān)當(dāng)させる。(9) 助手を勤める者の職歴等については、講師と同様に、講師履歴一覧(要綱第4號様式)に記載する。(10) 助手として配置された場合の擔(dān)當(dāng)教科は、擔(dān)當(dāng)教科數(shù)の上限の対象としない。(募集方法等)第3條 受講生の募集方法については、次のとおりとする。(1) 事業(yè)者は、研修の指定があるまでは、受講生の募集を行わないこと。また募集にあたっては、知事に提出している指定申請書及び実施計(jì)畫屆出書の記載內(nèi)容どおりに募集を行うこ

4、と。(2) 募集の際は、必ず知事に申請している申請者名及び事業(yè)名で行うこと。また、受講希望者に対して不適切又は不明瞭な文言は使用しないこと。(3) 指定前又は変更屆出書提出前において受講者の募集は行ってはならない。特別な事情がある場合は、その都度事前に知事に協(xié)議すること。(4) 教育訓(xùn)練給付制度等を活用できる場合において、その制度について誤解を與える6ような表記又は説明を受講希望者に対して行わないこと。(1) 定員を超えて受講申込みがあった場合においては、その定員の1割を限度に定員を超過して開講しても差し支えない。ただし、実習(xí)先の確保等についての変更

5、が必要となった場合は、要綱に従い速やかに変更屆の提出を行うこと。(2) 受講生募集に使用したパンフレット、チラシおよび雑誌?新聞等へ記載した原稿等については、適正に保管し、知事から提出の依頼があった場合は、速やかに提出すること。(研修の実施全般)第1條 研修の実施全般については、次のとおりとする。(1) 事業(yè)者は、受講生の受講申し込み受付時又は研修の初回講義時に、研修受講申し込みを行った者が本人であるかどうかを公的証明書(戸籍謄抄本、住民票、健康保険証、運(yùn)転免許証、年金手帳等)により確認(rèn)すること。(3) 事業(yè)者は、研修実施に際し、教室に出席簿を備え付

6、けるなどして受講生の出席を確認(rèn)するとともに、適正に保管し、実績報(bào)告時に知事に提出すること。 出席簿への記入は、原則として受講生本人が押印又は署名で行うこととするが、これによることが出來ない特別の事情がある場合には、知事と事前に協(xié)議するものとする。(4) 研修の実施にあたっては、テキストに加えて、副読本の活用や視聴覚教材の活用等を図るものとする。(5) 事業(yè)者は、講師(內(nèi)部、外部を問わない)による講義又は演習(xí)の実施を確認(rèn)するため、講師より研修実施報(bào)告書(要綱第17號様式)を受領(lǐng)すること。また、実習(xí)の実施を確認(rèn)するため、実習(xí)実施施設(shè)より実習(xí)実施証明書(要

7、綱第18號様式)を受領(lǐng)すること。事業(yè)者は、これらの書類を適正に保管し、実績報(bào)告時にその寫しを知事に提出するものとする。(研修カリキュラムと研修日程の設(shè)定)第2條 研修カリキュラムと研修日程の設(shè)定については、次のとおりとする。(1) 各事業(yè)者は、「1.職務(wù)の理解」を最初に行い、「10.振り返り」を最後に行うよう研修カリキュラムを設(shè)定すること。また、他科目についても、受講生の學(xué)習(xí)內(nèi)容の理解に資するよう、學(xué)習(xí)の順序を十分考慮の上、研修カリキュラム、研修日程を設(shè)定すること。(2) 事業(yè)者は、研修カリキュラムとは別に必ず開講式を?qū)g施し、研修のスケジュール、受講

8、時の心構(gòu)えおよび學(xué)則の説明を行うこと。(3) 研修の時間數(shù)については、要綱別紙1を參考に、各科目に割り當(dāng)てら

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