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《六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業(yè)助成金交付要綱 (趣旨》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業(yè)助成金交付要綱(趣旨)第1條 この告示は、地域経済の活性化を促進するとともに、定住人口の増加を図るため、村內(nèi)施工者に依頼して住宅の新築工事又はリフォーム工事を行った者への支援対策事業(yè)とし、予算の範囲內(nèi)で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2條 この要綱において、次の各號に定める用語の定義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。(1) 住宅 自己の居住の用に供し、村內(nèi)に存する住宅をいう。ただし、併用住宅は居住部分を?qū)澫螭趣工搿#ǎ玻⌒潞B工事 住宅を新
2、たに建築する工事をいう。(3) リフォーム工事 住宅の修繕、補修、模様替え等の機能維持若しくは機能向上等のための改造又は増築の工事をいう。(4) 村內(nèi)施工者 新築工事又はリフォーム工事を行う業(yè)者で、六ヶ所村建設(shè)工事入札參加者資格を有し、主たる事業(yè)所が村內(nèi)に所在する業(yè)者をいう。(助成対象工事)第3條 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。(1) 元請負者が村內(nèi)施工者であること。(2) 新築工事にあっては、前條1號に規(guī)定する自己の居住の用に供する新築住宅であ
3、ること。(3) リフォーム工事にあっては、別表に掲げる基準により算定した総工事費が20萬円以上であること。2 前項の規(guī)定にかかわらず、東北防衛(wèi)局移転補償工事、東北防衛(wèi)局住宅防音工事その他の公共事業(yè)に伴う工事の契約は、助成の対象としない。(助成対象者の要件)第4條 助成金の交付を受けることができる者は、新築工事又はリフォーム工事を行う者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。(1) 本村の住民基本臺帳に記録されている者(転入者を含む)(2) 助成の対象となる住宅を所有している者(3) 課稅されている全世帯員が村稅
4、等を滯納していない者(4) 助成の対象となる住宅について、この要綱による助成金の交付を受けたことがない者(助成金の額)第5條 助成金の額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定めるものとする。ただし、その額に1,000円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額とする。(1) 新築工事を行った者に、助成対象工事に係る額(その額に係る消費稅を含む。)に100分の3を乗じて得た額とし、限度額を100萬円とする。ただし、交付申請をする日において第4條に規(guī)定する者が40歳未満である場合は20萬円を加算した額とし、限
5、度額を120萬円とする。(2) リフォーム工事を行った者に、助成対象工事に係る額(その額に係る消費稅を含む。)に100分の10を乗じて得た額とし、限度額を20萬円とする。(事前審査)第6條 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象工事に著手する日から起算して30日前までに六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業(yè)助成金事前審査承認願(様式第1號。以下「事前審査承認願」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出し、事前審査を受けなければならない。(1) 工事見積書(工事內(nèi)訳書を含む。)及び設(shè)計図の寫し(2) 當該工事を行う
6、住宅等の現(xiàn)況及び工事施工予定箇所の寫真(3) 工事屆の寫し(4) 助成対象者及び全世帯員の村稅等完納証明書(5) 転入者にあっては、全世帯員の現(xiàn)在居住する市町村住民票の寫し及び戸籍の附票(6) リフォーム工事にあっては、家屋登記事項証明書又は固定資産稅課稅臺帳の寫し(7) 前各號に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類(承認通知)第7條 村長は、事前審査承認願の提出があったときは、その內(nèi)容を?qū)彇摔韦Δㄖ山黏蛩愣à筏啤⒘鏊遄≌潞Bリフォーム支援事業(yè)助成金事前審査承認通知書(様式第2號)により、事前審査承認願の
7、受理の日から14日以內(nèi)に通知するものとする。(承認事項の変更)第8條 前條の規(guī)定により事前審査の承認を受けた者(以下「事前審査承認決定者」という。)は、その承認事項に係る金額の変更が生じた場合は、當該変更が生じた日から14日以內(nèi)に六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業(yè)助成金承認事項変更屆(様式第3號。以下「承認事項変更屆」という。)に、第6條各號に掲げる書類のうち、當該変更に係る書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。2 村長は、承認事項変更屆の提出があったときは、その內(nèi)容を?qū)彇摔筏郡Δà浅姓Jの変更の可否
8、を決定し、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業(yè)助成金承認事項変更決定(卻下)通知書(様式第4號)により承認事項変更屆提出者にその旨を通知するものとする。(交付申請)第9條 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象工事が完了した日から起算して20日を経過した日までに六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業(yè)助成金交