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《巖手県の最低工賃》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、羈蒞蚄薁羇莄莃袇袃莃蒆蝕膂莂薈裊肈莁蝕蚈羄蒁莀袃袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蕆蕆羀羆肄蕿螃袂肅蟻羈膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薅蝿衿腿蚈薂芇膈蕆螈膃膈薀蟻聿膇螞袆羅膆莂蠆袁膅蒄襖膀膄薆蚇肆芃蠆袃羂節(jié)莈蚅袈節(jié)薁袁襖芁蚃螄膂芀莃罿肈艿蒅螂羄羋薇羈袀莇蠆螀腿莆荿薃肅莆蒁蝿羈蒞蚄薁羇莄莃袇袃莃蒆蝕膂莂薈裊肈莁蝕蚈羄蒁莀袃袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蕆蕆羀羆肄蕿螃袂肅蟻羈膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薅蝿衿腿蚈薂芇膈蕆螈膃膈薀蟻聿膇螞袆羅膆莂蠆袁膅蒄襖膀膄薆蚇肆芃蠆袃羂節(jié)莈蚅袈節(jié)薁袁襖芁蚃螄膂芀莃罿肈艿蒅螂羄羋薇羈袀莇蠆螀腿莆荿薃肅莆蒁蝿羈蒞蚄薁羇莄莃袇袃莃蒆蝕膂莂薈裊肈莁蝕蚈羄蒁莀袃袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅
2、肀蕆蕆羀羆肄蕿螃袂肅蟻羈膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薅蝿衿腿蚈薂芇膈蕆螈膃膈薀蟻聿膇螞袆羅膆莂蠆袁膅蒄襖膀膄薆蚇肆芃蠆袃羂節(jié)莈蚅袈節(jié)薁袁襖芁蚃螄膂芀莃罿肈艿蒅螂羄羋薇羈袀莇蠆螀腿莆荿薃肅莆蒁蝿羈蒞蚄薁羇莄莃袇袃莃蒆蝕膂莂薈裊肈莁蝕蚈羄蒁莀袃袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇巖手県の最低工賃婦人既製洋服製造業(yè)?男子既製洋服製造業(yè)?電気機(jī)械器具製造業(yè)1.上記の該當(dāng)業(yè)種で次頁以降に掲げる業(yè)務(wù)については、最低工賃額以上の工賃を支払ってください。2.工賃は原則として、通貨でその全額を支払ってください。支払日は、家內(nèi)労働者より物品を受領(lǐng)した日から1か月以內(nèi)、又は毎月の工賃締切日から1か月以內(nèi)を守ってください。
3、3.家內(nèi)労働手帳を交付し、仕事を委託するときはその都度、次のことを記入してください。(1) 仕事の內(nèi)容、委託年月日、物品の數(shù)量、納品の時(shí)期(2) 工賃の単価、支払期日及び支払ったときは支払年月日4.家內(nèi)労働者の氏名、生年月日、性別、住所が記載された帳簿等を備え付け、委託、物品の受領(lǐng)及び工賃支払の都度、次のことを記入してください。(1) 委託年月日、仕事の內(nèi)容、物品の數(shù)量、納品の時(shí)期(2) 物品の受領(lǐng)年月日、數(shù)量(3) 工賃支払年月日、工賃額家內(nèi)労働者に業(yè)務(wù)を委託する委託者は、次のことを守ってください委託狀況屆等を労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に提出し、帳簿を営業(yè)所に備え付けましょう1.委託狀況
4、屆の提出委託者は、この法律の適用を受ける委託者になったときは遅滯なく、また定期の屆出として毎年4月1日現(xiàn)在において委託している仕事の內(nèi)容や家內(nèi)労働者數(shù)などについて4月30日までに、営業(yè)所の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に屆け出なければなりません(家內(nèi)労働法第26條)。2.家內(nèi)労働死傷病屆の提出委託者は、家內(nèi)労働者又は補(bǔ)助者が委託した業(yè)務(wù)に関し負(fù)傷したり、疾病にかかり4日以上仕事を休んだり、死亡した場合には遅滯なく営業(yè)所の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に屆け出なければなりません(家內(nèi)労働法第26條)。3.帳簿の備え付け委託者は、家內(nèi)労働者の氏名や工賃支払額などを記載した帳簿を
5、備え付けておかなければなりません。また、この帳簿は最後に記入した日から3年間保存しなければなりません(家內(nèi)労働法第27條)。仕事による災(zāi)害を防止するため必要な措置をとりましょう委託した仕事で使用する機(jī)械や原材料によって、家內(nèi)労働者がケガをしたり病気になったりしないよう次のことを守りましょう?!颉∥氄撙覂?nèi)労働者に一定の機(jī)械器具又は原材料を譲り渡したり、提供したりする場合には、危害防止のため、次のような措置を講じなければなりません(家內(nèi)労働法第17條)。○ プレス機(jī)械などについては、安全措置を取り付けること?!稹ˉ猢`ター、バフ盤などについては、覆いを取り付けること?!稹∥:Ψ乐?/p>
6、のための「作業(yè)心得」などの書面を交付すること?!稹∮袡C(jī)溶剤を含んだ糊などの有害物については、漏れたり発散したりするおそれのない容器を使用し、容器の見やすいところに有害物の名稱や取り扱い上の注意事項(xiàng)を書くこと。※安全裝置等取り付けの費(fèi)用については、産業(yè)安全衛(wèi)生施設(shè)等整備貸付もあります。詳しいことは下記へお問い合せ下さい巖手労働局労働基準(zhǔn)部賃金室019-604-3008盛岡労働基準(zhǔn)監(jiān)督署 019-621-5115 一関労働基準(zhǔn)監(jiān)督署 0191-23-4125宮古労働基準(zhǔn)監(jiān)督署 0193-62-6455 大船渡労働基準(zhǔn)監(jiān)督署 0192-26-5231釜石労働基準(zhǔn)監(jiān)督
7、署 0193-22-3831 二戸労働基準(zhǔn)監(jiān)督署 0195-23-4131花巻労働基準(zhǔn)監(jiān)督署 0198-23-5231巖手県電気機(jī)械器具製造業(yè)最低工賃1.適用する家內(nèi)労働者巖手県の區(qū)域內(nèi)で電気器具製造業(yè)に係る業(yè)務(wù)に従事する家內(nèi)労働者2.適用する委託者前號(hào)の家內(nèi)労働者に前號(hào)の業(yè)務(wù)を委託する委託者3.第1號(hào)の家內(nèi)労働者に係る最低工賃額次の表の品目欄、工程欄及び規(guī)格欄の區(qū)分に応じ、1個(gè)(自動(dòng)車用ワイヤーハーネスのチューブ通しにあっては1本)につき、金額欄に掲げる金額品 目工