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《景品表示法表示関係Q&A》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、資料3景品表示法(表示関係)Q&AQ1景品表示法上の「表示」の定義を教えてください。A.景品表示法では、商品、役務(wù)?サービスの取引に関して行われる不當(dāng)表示を規(guī)制していますが、「表示」については、景品表示法第2條第4項(xiàng)において、①顧客を誘引するための手段として、②事業(yè)者が自己の供給する商品又は役務(wù)(サービス)の內(nèi)容又は取引條件その他これらの取引に関する事項(xiàng)について行う③広告その他の表示であって、內(nèi)閣総理大臣が指定するものをいう、と定義されています。內(nèi)閣総理大臣は、この規(guī)定に基づき、「不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第2條の規(guī)定により景品類及び表示を指定する件」(昭和3
2、7年公正取引委員會(huì)告示第3號(hào))において、法第2條第4項(xiàng)と同様に上記①~③のとおり規(guī)定した上で、具體的にどのようなものが「表示」に當(dāng)たるかを指定しています。その內(nèi)容は以下のとおりです。?商品、容器又は包裝による広告その他の表示及びこれらに添付したものによる広告その他の表示?見(jiàn)本、チラシ、パンフレット、説明書(shū)面その他これらに類似するものによる広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)?ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車(chē)、自動(dòng)車(chē)等に記載されたものを含む。)、ネオン?サイン、アド
3、バルーン、その他これらに類似するものによる広告及び陳列物又は実演による広告?新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設(shè)備又は拡聲機(jī)による放送を含む。)、映寫(xiě)、演劇又は電光による広告?情報(bào)処理の用に供する機(jī)器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)(參照)「不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法(昭和37年法律第134號(hào))第2條第4項(xiàng)「不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第2條の規(guī)定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員會(huì)告示第3號(hào))第2項(xiàng)Q2景品表示法に基づく表示規(guī)制の対象となる事業(yè)者の範(fàn)囲を教えてください。A.景品表示
4、法は、不當(dāng)な表示による顧客の誘引を防止するため、事業(yè)者が自己の供給する商品?サービスの取引について、不當(dāng)な表示を行うことを禁止しています(同法第4條第1項(xiàng))。また、不當(dāng)表示が行われた場(chǎng)合、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官は、當(dāng)該行為を行った事業(yè)者に対し、その行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項(xiàng)又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項(xiàng)を命ずることができます(同法第6條)。このような規(guī)制の趣旨から、不當(dāng)な表示についてその內(nèi)容の決定に関與した事業(yè)者が、景品表示法上、規(guī)制の対象となる事業(yè)者となります。この場(chǎng)合の「決定に関與」とは、自ら又は他の者と共同し
5、て積極的に當(dāng)該表示の內(nèi)容を決定した場(chǎng)合のみならず、他の者の表示內(nèi)容に関する説明に基づきその內(nèi)容を定めた場(chǎng)合や、他の者にその決定をゆだねた場(chǎng)合も含まれます。この場(chǎng)合において、當(dāng)該表示が景品表示法第4條第1項(xiàng)に規(guī)定する不當(dāng)な表示であることについて、當(dāng)該表示の決定に関與した者に故意又は過(guò)失があることは要しません。Q3當(dāng)社は広告代理店です。メーカーとの契約により、當(dāng)該メーカー商品の広告宣伝を企畫(huà)立案した結(jié)果、當(dāng)該商品の品質(zhì)について不當(dāng)表示を行ってしまいました。この場(chǎng)合、広告代理店である當(dāng)社も景品表示法違反に問(wèn)われるのでしょうか。A.景品表示法の規(guī)制対象である「広告その他
6、の表示」とは、事業(yè)者が「自己の」供給する商品?サービスの取引に関する事項(xiàng)について行うものであるとされており、メーカー、卸売業(yè)者、小売業(yè)者等、當(dāng)該商品?サービスを供給していると認(rèn)められる者により行われる場(chǎng)合がこれに該當(dāng)します。他方、広告代理店やメディア媒體(新聞社、出版社、放送局等)は、商品?サービスの広告の制作等に関與していても、當(dāng)該商品?サービスを供給している者でない限り、表示規(guī)制の対象とはなりません。しかしながら、広告代理店やメディア媒體は、広告を企畫(huà)立案したり、當(dāng)該広告を一般消費(fèi)者に提示する役割を擔(dān)うことにかんがみ、當(dāng)該広告に不當(dāng)な表示がなされないよう十分
7、な注意を払ってください。Q4小売業(yè)者が製造業(yè)者から仕入れた商品について、當(dāng)該製造業(yè)者からの誤った説明に基づいて、當(dāng)該商品に関するチラシ広告を作成したために不當(dāng)表示となった場(chǎng)合、小売業(yè)者は表示規(guī)制の対象になりますか。A.チラシ(表示)の內(nèi)容を決定したのは當(dāng)該小売店ですので、小売業(yè)者に過(guò)失があるかどうかにかかわらず、小売業(yè)者は表示規(guī)制の対象になります。Q5小売業(yè)者が製造業(yè)者に対してPB商品の製造委託を行い、併せて當(dāng)該商品の包裝に記載する表示の作成も當(dāng)該製造業(yè)者に任せていたところ、當(dāng)該商品に不當(dāng)表示があった場(chǎng)合には、小売業(yè)者、製造業(yè)者のどちらが表示規(guī)制の対象となるので
8、しょうか。A.事業(yè)者が表