034訴訟における稅理士補佐人制度の改正に関する意見doc

034訴訟における稅理士補佐人制度の改正に関する意見doc

ID:15408170

大?。?0.50 KB

頁數(shù):3頁

時間:2018-08-03

034訴訟における稅理士補佐人制度の改正に関する意見doc_第1頁
034訴訟における稅理士補佐人制度の改正に関する意見doc_第2頁
034訴訟における稅理士補佐人制度の改正に関する意見doc_第3頁
資源描述:

《034訴訟における稅理士補佐人制度の改正に関する意見doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、34.訴訟における稅理士補佐人制度の改正に関する意見(平成18年11月 制度部から日稅連制度部あて提出) 規(guī)制緩和の中、國民に利用しやすい司法制度の実現(xiàn)が検討され、平成13年の稅理士法改正で創(chuàng)設(shè)された現(xiàn)行の補佐人制度を検証し、また、民事訴訟法に規(guī)定する補佐人との比較を行い「出頭時の帯同」と「尋問権」について內(nèi)容と効果が不十分であるため、稅理士法第2條の2について更なる制度改正を提言している。―3―Ⅰ はじめに國稅通則法は、納稅者が稅務(wù)行政庁の行う課稅処分等について不服があるときは、不服申立手続として異議申立てをすることを認め、また、その異議決定についてなお不服があるときは、國稅不服審

2、判所長に対し審査請求をすることを認めている。しかし、この不服審査手続を経てなお不服があるときは、納稅者は裁判手続によって自己の権利の救済を求めることとなるが、この訴訟段階において、稅理士は納稅者からの代理要請があっても代理人となることができず、裁判所の許可を得た場合に限り補佐人として出頭することができるにすぎなかった。そこで本會は、平成5年5月の「稅理士法改正要綱」において、稅務(wù)訴訟における稅理士の訴訟代理権を認めるよう求めるが、當面は、稅理士に裁判所の許可を要件としない「補佐人」としての資格を付與し、その補佐人が裁判所に出頭し陳述する権限を付與する旨の規(guī)定を稅理士法に組み込むよう要

3、望した。その後、司法制度改革及び規(guī)制緩和の議論の中、國民が利用しやすい司法制度の実現(xiàn)にむけて稅理士等の隣接法律専門職種の活用が検討され、平成13年5月の稅理士法改正で、裁判所において稅理士が補佐人となる制度が創(chuàng)設(shè)された。なお、平成13年6月に公表された「司法制度改革審議會意見書-21世紀の日本を支える司法制度-」でも、「稅理士について、稅務(wù)訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述する権限を認めるべきである?!工雀恼à韧瑯敜稳ぶ激斡涊dがされた。しかしながら、改正後の稅理士の補佐人制度は、本會の「稅理士法改正要綱」に照らし

4、て、その內(nèi)容及び効果はいまだ不十分であることから、現(xiàn)行稅理士法の更なる改正を求める要望を行うこととする。Ⅱ 補佐人制度に関する現(xiàn)行規(guī)定の検討1.稅理士法第2條の2について(1)稅理士法の規(guī)定① 稅理士は、租稅に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。② 前項の陳述は、當事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、當事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。以下、上記の規(guī)定に該當する稅理士を「稅理士補佐人」という。(2)條文の解釈稅理士法第2條の2第1項は、稅理士に訴

5、訟における補佐人の資格を付與したものであるが、これを正確に理解し検討するため、同條の條文を確認することとする。①租稅に関する事項」(299)②―3―稅務(wù)官署に対する申告等、稅務(wù)調(diào)査、課稅処分等の行政事件訴訟にとどまらず、稅理士が関與した稅務(wù)手続に関する損害賠償請求訴訟、租稅債務(wù)不存在確認訴訟、國家賠償請求訴訟等のほか、相続等に伴う訴訟のうち租稅に関する部分も含まれる。②「弁護士である訴訟代理人とともに出頭し」稅理士補佐人としての出廷?陳述権については、補佐人が、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭した場合に限り認められ、補佐人単獨での出頭や、弁護士である訴訟代理人を伴わない「原

6、告等と補佐人との出頭」は、認められない。③「陳述をすることができる」この「陳述」には、口頭弁論における「陳述」(訴訟上の主張や、相手方の主張についての答弁?認否等)が該當するが、証拠調(diào)べにおける當事者本人や証人に対する「尋問」も含まれるかどうかについては議論があり、見解の分かれるところである。ところで、平成12年の弁理士法改正においては、弁理士の補佐人制度について、同法第5條第1項に「弁理士は、特許、実用新案…に関する事項について、裁判所において、補佐人として、當事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。」と規(guī)定された(以下、上記の規(guī)定に該當する弁理士を「弁理

7、士補佐人」という)。このことを併せ考えると、現(xiàn)在の法令用語としては、「陳述」と「尋問」を明確に區(qū)別していると解され、このことから、稅理士補佐人の「陳述をすることができる?!工趣我?guī)定からは、稅理士補佐人は、弁理士補佐人とは異なり口頭弁論における陳述権のみが付與され、証拠調(diào)べ手続における証人や當事者本人に対する尋問権については、付與されていないと考えられる。2.民事?行政訴訟に係る補佐人に関する他の法令の規(guī)定民事訴訟における補佐人については、民事訴訟法(以下「

當前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負責整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內(nèi)容,確認文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。