関稅定率法基本通達(dá)稅関JapanCustoms

関稅定率法基本通達(dá)稅関JapanCustoms

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1、関稅定率法基本通達(dá)第9節(jié)無條件免稅(內(nèi)廷用品の無條件免稅)14―1法第14條第1號(hào)《天皇及び內(nèi)廷にある皇族の用に供される物品の無條件免稅》の規(guī)定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。(1)「內(nèi)廷にある皇族」とは、皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び天皇と生計(jì)を一にする未婚の親王、內(nèi)親王をいい、一家を創(chuàng)立した親王及び他家に嫁した內(nèi)親王は含まない。(2)獻(xiàn)上品については、あらかじめ天皇又は內(nèi)廷にある皇族の用に供されることが確定したものに限り、本號(hào)を適用するものとし、単に獻(xiàn)上の目的で輸入するものは、本

2、號(hào)に含まない。(3)輸入貨物について宮內(nèi)庁から內(nèi)廷用品(獻(xiàn)上品の場(chǎng)合を含む。)である旨の通知を受けたときに限り、本號(hào)を適用して簡易な通関を行う。(外國元首等に屬する物品の無條件免稅)14―2法第14條第2號(hào)《外國元首等に屬する物品の無條件免稅》の規(guī)定に関する用語の意義については、次による。(1)「元首」とは、君主、大統(tǒng)領(lǐng)その他國際法上外國に対して一國を代表する者をいう。(2)「屬する物品」とは、元首若しくはその家族又はこれらの者の隨員が來遊に際し使用するため輸入(別送を含む。)するものをいう。(勲章、賞はい等の無條件免稅)14―3法

3、第14條第3號(hào)《勲章、賞はい等の無條件免稅》の規(guī)定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。(1)「その行政區(qū)畫である公共団體」とは、外國の行政上の區(qū)畫としての公共団體、例えば、市、町、村及び連邦國家における各州のようなものをいう。(2)「國際機(jī)関」とは、條約又は協(xié)定その他これらに準(zhǔn)ずる國家間の約定によつて設(shè)置された次のような機(jī)関をいう。イ國際連合及びその専門機(jī)関(國際労働機(jī)関=ILO、國際連合食糧農(nóng)業(yè)機(jī)関=FAO、國際連合教育科學(xué)文化機(jī)関=UNESCO、國際民間航空機(jī)関=ICAO、國際通貨基金=IMF、國際復(fù)興開発銀行=I

4、BRD、世界保健機(jī)構(gòu)=WHO、萬國郵便連合=UPU、國際電気通信連合=ITU、世界気象機(jī)関=WMO、國際原子力機(jī)関=IAEA、國際金融公社=IFC、國際海事機(jī)関=IMO、その他國際連合憲章第57條及び第63條《國際連合と連攜関係をもつ義務(wù)》に従つて國際連合と連攜関係をもつ機(jī)関)ロ度量衡萬國中央局、國際灌漑排水委員會(huì)、國際水路局、國際獣疫事務(wù)局=OIE、世界貿(mào)易機(jī)関=WTO、関稅協(xié)力理事會(huì)=CCC、國際小麥理事會(huì)=IWA、米穀協(xié)議會(huì)、國際綿花諮問委員會(huì)=ICAC、國際ゴム研究會(huì)=IRSG、國際原料會(huì)議=IMC、國際砂糖理事會(huì)=ISA、

5、國際羊毛研究會(huì)=IWSG、國際錫研究會(huì)=ITSG、國際捕鯨委員會(huì)、國際冷凍協(xié)會(huì)(國際連合又はその専門機(jī)関から寄贈(zèng)された物品等の無條件免稅)14―4法第14條第3號(hào)の2《國際連合又はその専門機(jī)関からの寄贈(zèng)物品等の無條件免稅》の規(guī)定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。(1)「その専門機(jī)関」とは、前記14―3の(2)イに規(guī)定するところによる。(2)「教育用の物品」とは、その物品の展示又は使用が教育的な効果を有するものをいい、學(xué)校教育用の物品に限らない。ただし、當(dāng)該物品を換価して教育に使用するようなものは含まない。(3)「宣伝

6、用の物品」とは、國連精神の普及又はその専門機(jī)関の設(shè)立の目的を達(dá)成するために必要な啓蒙若しくは宣伝用の物品で、例えば、ユネスコクーポン募集のための寫真、パンフレツト等をいう。(4)「その他これらに類する物品」とは、例えば、録畫済みのビデオ?テープ等をいう。(5)寄贈(zèng)を受ける者については制限はないが、當(dāng)該物品が國際連合又はその専門機(jī)関から寄贈(zèng)されたものであるかどうかの確認(rèn)は、國際連合若しくはその専門機(jī)関又は関係官公庁若しくは団體(例えば、日本ユネスコ國內(nèi)委員會(huì))の発行する証明書類により行う。ただし、仕入書等により確認(rèn)できるときは、この限

7、りでない。(博覧會(huì)等用のカタログ等の無條件免稅)14―5法第14條第3號(hào)の3の規(guī)定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。(1)「博覧會(huì)等」の意義については、関稅法基本通達(dá)62の2―1の(1)と同様とする。(2)本號(hào)に該當(dāng)する物品は、次の要件を充足するものに限る。イ參加國の責(zé)任において作成したものであること。ロ博覧會(huì)等のために使用されるものであること。ハその內(nèi)容が主に特定の個(gè)人又は企業(yè)に係る商品又は営業(yè)內(nèi)容を紹介し又は宣伝するためのものでないこと。(3)「その他これらに類するもの」とは、絵葉書、リーフレット等をいう。(4)

8、令第13條の2に規(guī)定する「本邦若しくは外國の政府若しくは地方公共団體」の意義については、関稅法基本通達(dá)62の2―1の(2)と同様とする。(5)規(guī)則第2條の2第3號(hào)に規(guī)定する「これに準(zhǔn)ずる者」の意義については、関稅法基本通達(dá)62の2―1

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