労働災(zāi)害における損害賠償責(zé)任について

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1、労働災(zāi)害における損害賠償責(zé)任について2004年6月10日片山社會保険労務(wù)士事務(wù)所社會保険労務(wù)士 片山 展成14つの責(zé)任民事責(zé)任(損害賠償)刑事責(zé)任(労働安全衛(wèi)生法違反)社會的責(zé)任道義的責(zé)任2労災(zāi)とは(業(yè)務(wù)遂行性)業(yè)務(wù)遂行性傷病の原因となった労働者の行為が、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲であるかということ。判斷の基準(zhǔn)としては、事業(yè)主の支配下?管理下であるかで判斷します。支配下とは業(yè)務(wù)の指揮命令を受ける狀況であり、管理下とは事業(yè)主の施設(shè)や車両等の元にある狀態(tài)を言います。業(yè)務(wù)遂行性の具體的內(nèi)容は、次の3つに大別されます。① 事業(yè)主の支配下であり、管理下

2、で業(yè)務(wù)に従事している場合業(yè)務(wù)及び付隨する生理的行為、準(zhǔn)備?始末行為、必要行為、緊急行為。② 事業(yè)主の支配下であり管理下であるが業(yè)務(wù)に従事していない場合休憩時間等、事業(yè)所施設(shè)內(nèi)での自由行動。③ 事業(yè)主の支配下であるが、管理下を離れて業(yè)務(wù)に従事している場合出張?外出用務(wù)?旅客運送等での運行業(yè)務(wù)及び付隨業(yè)務(wù)。3労災(zāi)とは(業(yè)務(wù)起因性)これは、労働者の傷病と業(yè)務(wù)との間の因果関係のことで、「その業(yè)務(wù)に従事していなければ、その傷病が生じなかった」という條件関係が業(yè)務(wù)起因性と言うことになります。疾病の場合、業(yè)務(wù)起因性として業(yè)務(wù)の性質(zhì)から有害因

3、子との因果関係を判斷しますが、脳?心臓疾患においては、業(yè)務(wù)の量として発癥前の一定期間における「過重労働」が因果関係として認(rèn)められています。平成13年12月「脳?心臓疾患の認(rèn)定基準(zhǔn)の改正」では、長期間の過重業(yè)務(wù)評価期間を概ね6箇月としています。疾病においては、業(yè)務(wù)と疾病の因果関係が醫(yī)學(xué)的に証明されていることが必要で、同業(yè)種や同職種での発癥狀況なども認(rèn)定基準(zhǔn)の一つとなります。4労働基準(zhǔn)法と労災(zāi)保険法労働基準(zhǔn)法労災(zāi)保険法?業(yè)務(wù)災(zāi)害?一時金?待期期間?通勤災(zāi)害?年金方式労働基準(zhǔn)法と労災(zāi)保険法の範(fàn)囲5労災(zāi)保険からの給付死亡の場合遺族補償

4、年金遺族補償一時金遺族特別年金葬祭料遺族補償年金前払一時金含まれないもの慰謝料葬儀費用6労災(zāi)保険と民事上の責(zé)任労災(zāi)保険損害賠償慰謝料労災(zāi)保険と民事上債務(wù)との概念図7労働災(zāi)害と民法?労基法?労災(zāi)保険法8損害賠償と債務(wù)不履行不法行為による損害賠償請求被害者である労働者側(cè)が使用者に故意または過失があったために労災(zāi)を被ったことを立証しなければならない労働者の立証が大きな負(fù)擔(dān)債務(wù)不履行仕事と災(zāi)害等との因果関係及び契約上の義務(wù)違反の事実の立証のみ立証責(zé)任の點で労働者の負(fù)擔(dān)が軽くなる「安全配慮義務(wù)違反」が確立使用者は、労働者の生命及び身體等

5、を危険から保護(hù)すべき信義則上の義務(wù)を負(fù)う9安全配慮義務(wù)「雇用契約は、労働者の労務(wù)提供と使用者の報酬支払いをその基本內(nèi)容とする雙務(wù)有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する施設(shè)、器具等を用いて労務(wù)の提供を行なうものであるから、使用者は右の報酬支払い義務(wù)にとどまらず、労働者が労務(wù)提供のため設(shè)置する場所、設(shè)備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務(wù)を提供する過程において、労働者の生命及び身體等を危険から保護(hù)するよう配慮すべき義務(wù)(以下「安全配慮義務(wù)」という)を負(fù)っているものと解

6、するのが相當(dāng)である」 (昭和59年4月10日、最高裁判決、川義事件)10損害賠償請求額の計算(基礎(chǔ)収入ー生活費)×就労可能年數(shù)×ライプニッツ係數(shù)(またはホフマン係數(shù))控除されるもの過失相殺労災(zāi)保険からの給付 (一部控除されないものがある)11ケース1ビルの新築工事を発注者から請け負(fù)ったA社は、請負(fù)工事のうち本體コンクリート型枠組大工工事をB社に請け負(fù)わせた。B社の大工として働いていた當(dāng)時22歳の被災(zāi)者は、2階で同僚と仮枠組みを作る作業(yè)をしていた。スケールを持って型枠加工材(幅80cm、高さ57cm)の上に乗り、材料の寸法を測っ

7、ているうちに、足を滑らせて転落、運の悪いことに転落した方向はこの事故の4日前に、コンクリートを打った際に、將來、階段となる部分であるため、開口部となっていた。工事の材料を引き上げるために使用するので1階との高さは3.1mあったが、開口部は(3.5m×1.5m)は塞がれていなかった。この事故により、被災(zāi)者は命を落とし、両親が雇用先のB社を訴えるのと同時に、元請會社のA社も訴えた。<被災(zāi)者側(cè)の主張>?息子は開口部の危険を事故の4日前に現(xiàn)場主任に指摘したのに、現(xiàn)場主任も工事部長も何等手を打たなかった?元請は直接の雇用契約はなくても、

8、下請け従業(yè)員である息子は元請けの指揮監(jiān)督下にあったのだから安全保障義務(wù)があり、手すり、棚、囲いなどの対策を怠った責(zé)任がある。?下請けは直接の雇用者として安全配慮義務(wù)を怠ったまま仕事をさせた。<會社側(cè)の主張:元請>?安全管理のために下請けにも現(xiàn)場責(zé)任者がいたのであり、元請に責(zé)任

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