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《公共工事標(biāo)準(zhǔn)請負(fù)契約約款》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、公共工事標(biāo)準(zhǔn)請負(fù)契約約款作成昭和25年2月21日中央建設(shè)業(yè)審議會改正昭和27年2月22日昭和29年3月17日昭和31年10月3日昭和37年9月15日昭和47年12月18日昭和56年3月3日平成元年1月24日平成7年5月23日平成12年10月2日平成13年3月1日平成14年2月12日平成15年2月10日平成15年10月31日建設(shè)工事請負(fù)契約書一工事名二工事場所三工期自平成年月日至平成年月日四請負(fù)代金額(うち取引に係る消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅の額)五契約保証金注第四條(B)を使用する場合には「免除」と記入する。、(六調(diào)停人)(七解
2、體工事に要する費(fèi)用等)注建設(shè)工事が、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104號)第9條第1項に規(guī)定する対象建設(shè)工事の場合は?()解體工事に要する費(fèi)1用?()再資源化等に要する費(fèi)用?()分別解體等の方法?()再資源化等をする施設(shè)の234名稱及び所在地についてそれぞれ記入する。上記の工事について、発注者と請負(fù)者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の條項によって公正な請負(fù)契約を締結(jié)し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負(fù)者が共同企業(yè)體を結(jié)成している場合には、請負(fù)者は、別紙の
3、共同企業(yè)體協(xié)定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負(fù)う。本契約の証として本書通を作成し、當(dāng)事者記名押印の上、各自一通を保有する。平成年月日発注者住所氏名印請負(fù)者住所氏名印注請負(fù)者が共同企業(yè)體を結(jié)成している場合においては、請負(fù)者の住所及び氏名の欄には、共同企業(yè)體の名稱並びに共同企業(yè)體の代表者及びその他の構(gòu)成員の住所及び氏名を記入する。-1-(総則)第一條発注者(以下「甲」という)及び請負(fù)者(以下「乙」という)は、この約款。。(契約書を含む。以下同じ)に基づき、設(shè)計図書(別冊の図面、仕様書、現(xiàn)場説。明書及び現(xiàn)場説明に対す
4、る質(zhì)問回答書をいう。以下同じ)に従い、日本國の法令。を遵守し、この契約(この約款及び設(shè)計図書を內(nèi)容とする工事の請負(fù)契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。。2乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期內(nèi)に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負(fù)代金を支払うものとする。3仮設(shè)、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(施工方「法等」という。以下同じ)については、この約款及び設(shè)計図書に特別の定めがあ。る場合を除き、乙がその責(zé)任において定める。4乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら
5、してはならない。5この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。7この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設(shè)計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一號)に定めるものとする。9この約款及び設(shè)計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九號)及び商法(明治三十二年法律第四十八號)の定めるところによるものとする。10この
6、契約は、日本國の法令に準(zhǔn)拠するものとする。11この契約に係る訴訟については、日本國の裁判所をもって合意による専屬的管轄裁判所とする。12乙が共同企業(yè)體を結(jié)成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業(yè)體の代表者に対して行うものとし、甲が當(dāng)該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、當(dāng)該企業(yè)體のすべての構(gòu)成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について當(dāng)該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調(diào)整)第二條甲は、乙の施工する工事及び甲の発
7、注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調(diào)整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調(diào)整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協(xié)力しなければならない。(請負(fù)代金內(nèi)訳書及び工程表)第三條(A)乙は、設(shè)計図書に基づいて請負(fù)代金內(nèi)訳書(以下「內(nèi)訳書」という)及。び工程表を作成し、甲に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。2內(nèi)訳書及び工程表は、この約款の他の條項において定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。注(A)は、契約の內(nèi)容に不確定要素の多い契
8、約等に使用する。第三條B)(乙はこの契約締結(jié)後〇日以內(nèi)に設(shè)計図書に基づいて請負(fù)代金內(nèi)訳書以、、(下「內(nèi)訳書」という)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。。2內(nèi)訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。注甲が內(nèi)訳書を必要としない場合は、內(nèi)訳書に関する部分を削除する。(契約の保証)第四條