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《広島市建設(shè)工事請負(fù)契約約款》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、20.11改正広島市建設(shè)工事請負(fù)契約約款(総則)第1條発注者(以下「甲」という。)及び請負(fù)者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設(shè)計(jì)図書(別添の設(shè)計(jì)書、仕様書、図面、工事に関する説明書及びこれに対する質(zhì)問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本國の法令を遵守し、この契約(この約款及び設(shè)計(jì)図書を內(nèi)容とする工事の請負(fù)契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期內(nèi)に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負(fù)代金
2、を支払うものとする。3仮設(shè)、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設(shè)計(jì)図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責(zé)任において定めるものとする。4乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5この約款に定める請求、通知、報(bào)告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。8この契約の
3、履行に関して甲乙間で用いる計(jì)量単位は、設(shè)計(jì)図書に特別の定めがある場合を除き、計(jì)量法(平成4年法律第51號)に定めるものとする。9この約款及び設(shè)計(jì)図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89號)及び商法(明治32年法律第48號)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本國の法令に準(zhǔn)拠するものとする。11この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所をもって合意による専屬的管轄裁判所とする。12乙が共同企業(yè)體を結(jié)成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企
4、業(yè)體の代表者に対して行うものとし、甲が當(dāng)該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、當(dāng)該企業(yè)體のすべての構(gòu)成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について當(dāng)該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調(diào)整)第2條甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調(diào)整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調(diào)整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協(xié)
5、力しなければならない。(工程表)第3條乙は、この契約締結(jié)後7日以內(nèi)に設(shè)計(jì)図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。工程を変更したときも同様とする。2工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。(契約の保証)第4條乙は、この契約の締結(jié)と同時(shí)に、次の各號のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第五號の場合においては、履行保証保険契約の締結(jié)後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。一契約保証金の納付二契約保証金に代わる擔(dān)保となる有価証券等の提供三この契約による債務(wù)の不履行
6、により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認(rèn)める金融機(jī)関等の保証四この契約による債務(wù)の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五この契約による債務(wù)の不履行により生ずる損害をてん補(bǔ)する履行保証保険契約の締結(jié)2前項(xiàng)の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項(xiàng)において「保証の額」という。)は、請負(fù)代金額の10分の1以上としなければならない。3第1項(xiàng)の規(guī)定により、乙が同項(xiàng)第二號又は第三號に掲げる保証を付したときは、當(dāng)該保証は契約保証金に代わる擔(dān)保の提供として行われたものとし、同項(xiàng)第
7、四號又は第五號に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。4請負(fù)代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負(fù)代金額の10分の1に達(dá)するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務(wù)の譲渡等)120.11改正第5條乙は、この契約により生ずる権利又は義務(wù)を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。2乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち
8、第13條第2項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格したもの及び第37條第4項(xiàng)の規(guī)定による部分払のための確認(rèn)を受けたものを第三者に譲渡し、貸與し、又は抵當(dāng)権その他の擔(dān)保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負(fù)の禁止)第6條乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から獨(dú)立してその機(jī)能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負(fù)わせてはならない。(委任又は下請負(fù)の制限)第6條の2前條に規(guī)定するものの