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《浦安市建設(shè)工事請(qǐng)負(fù)業(yè)者等指名停止措置要綱》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、浦安市建設(shè)工事請(qǐng)負(fù)業(yè)者等指名停止措置要綱(目的)第1條この要綱は、市が発注する工事及び製造の請(qǐng)負(fù)並びに工事用備品の購(gòu)入及び修繕並びに物品の購(gòu)入及び修繕並びに印刷及び製本並びに業(yè)務(wù)委託等(以下「市発注工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確認(rèn)するため、浦安市建設(shè)工事等入札參加業(yè)者適格者名簿に登録された者(以下「有資格業(yè)者」という。)が工事事故、施工不良等契約違反、不正行為等(以下「工事事故等」という。)を引き起こした場(chǎng)合における指名停止に関して必要な措置を定めることを目的とする。(指名停止)第
2、2條市長(zhǎng)は、有資格業(yè)者が別表第1及び別表第2の各號(hào)(以下「別表各號(hào)」という。)に掲げる措置要件の一に該當(dāng)するときは、あらかじめ浦安市建設(shè)工事等指名業(yè)者選定審査會(huì)(以下「審査會(huì)」という。)に諮り、情狀に応じて別表各號(hào)に定めるところにより期間を定め、當(dāng)該有資格業(yè)者について指名停止を行うものとする。2市長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定により指名を停止した有資格業(yè)者を現(xiàn)に指名しているときは、當(dāng)該指名を取り消すものとする。(下請(qǐng)負(fù)人及び共同企業(yè)體に関する指名停止)第3條市長(zhǎng)は、前條第1項(xiàng)の規(guī)定により指名停止を行う場(chǎng)合において
3、、當(dāng)該指名停止について責(zé)めを負(fù)うべき有資格業(yè)者である下請(qǐng)負(fù)人があることが明らかになったときは、當(dāng)該下請(qǐng)負(fù)人について、情狀に応じて別表各號(hào)に定めるところにより期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。2市長(zhǎng)は、前條第1項(xiàng)の規(guī)定により共同企業(yè)體について指名停止を行うときは、當(dāng)該共同企業(yè)體の有資格業(yè)者である構(gòu)成員(明らかに當(dāng)該指名停止について責(zé)めを負(fù)わないと認(rèn)められる者を除く。)について、當(dāng)該共同企業(yè)體の指名停止の期間の範(fàn)囲內(nèi)で情狀に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。3市長(zhǎng)は、前條第1項(xiàng)
4、又は前2項(xiàng)の規(guī)定による指名停止に係る有資格業(yè)者を構(gòu)成員に含む共同企業(yè)體について、當(dāng)該指名停止の期間の範(fàn)囲內(nèi)で情狀に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。(指名停止の期間の特例)第4條有資格業(yè)者が一の事案により別表各號(hào)の措置要件の二以上に該當(dāng)したときは、當(dāng)該措置要件ごとに規(guī)定する期間の短期及び長(zhǎng)期の最も長(zhǎng)いものをもってそれぞれ指名停止の短期及び長(zhǎng)期とする。2有資格業(yè)者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)することとなった場(chǎng)合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各號(hào)に定める短期の2倍(當(dāng)初の指名停止の期間が
5、1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。(1)別表第1各號(hào)又は別表第2各號(hào)の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過(guò)するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各號(hào)又は別表第2各號(hào)の措置要綱に該當(dāng)することとなったとき。(2)別表第2第1號(hào)から第3號(hào)まで又は第4號(hào)から第11號(hào)までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過(guò)するまでの間に、それぞれ同表第1號(hào)から第3號(hào)まで又は第4號(hào)から第11號(hào)までの措置要件に該當(dāng)することとなったとき(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。)。3市
6、長(zhǎng)は、有資格業(yè)者について情狀酌量すべき特別の事由があるため、別表各號(hào)、前各項(xiàng)及び第5條第1號(hào)の規(guī)定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を當(dāng)該短期の2分の1の期間(第5條第1號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、別表第2第5號(hào)、第9號(hào)又は第11號(hào)に定める短期を限度とする。)まで短縮することができる。4市長(zhǎng)は、有資格業(yè)者について、極めて悪質(zhì)な事由があるため又は極めて重大な結(jié)果を生じさせたため、別表各號(hào)及び第1項(xiàng)の規(guī)定による長(zhǎng)期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、
7、指名停止の期間を當(dāng)該長(zhǎng)期の2倍まで延長(zhǎng)することができる。5市長(zhǎng)は、指名停止の期間中の有資格業(yè)者について、情狀酌量すべき特別の事由又は極めて悪質(zhì)な事由が明らかになったときは、別表各號(hào)及び前各號(hào)に定める期間の範(fàn)囲內(nèi)で指名停止の期間を変更することができる。6市長(zhǎng)は、指名停止の期間中の有資格業(yè)者が當(dāng)該事案について責(zé)めを負(fù)わないことが明らかになったと認(rèn)めたとき、當(dāng)該有資格業(yè)者について指名停止を解除するものとする。7市長(zhǎng)は、第5項(xiàng)の規(guī)定により指名停止の期間を変更するとき及び前項(xiàng)の規(guī)定により指名停止の解除を行うと
8、きは、あらかじめ審査會(huì)に諮るものとする。(獨(dú)占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)第5條市長(zhǎng)は、第2條第1項(xiàng)の規(guī)定により情狀に応じて別表各號(hào)に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業(yè)者が私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54號(hào)。以下「獨(dú)占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各號(hào)の一に該當(dāng)することとなった場(chǎng)合(第4條第2項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなった場(chǎng)合を除く。)には、それぞれ該當(dāng)各號(hào)に定める期間を指名停止の期間