秦野市木造建筑物耐震改修工事等補(bǔ)助金交付要綱

秦野市木造建筑物耐震改修工事等補(bǔ)助金交付要綱

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1、秦野市木造建築物耐震改修工事等補(bǔ)助金交付要綱(平成18年4月1日施行)改正 平成23年4月1日 平成24年4月1日平成28年4月1日 平成29年4月1日平成30年4月1日         ?。ㄈぶ迹┑冢睏l この要綱は、地震時(shí)における既存木造建築物の安全性の向上を図ることにより、災(zāi)害に強(qiáng)いまちづくりを推進(jìn)するため、耐震改修工事(現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理を含む。)、耐震診斷及び補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)(以下「耐震改修工事等」という。)に対する補(bǔ)助金を交付することについて、秦野市補(bǔ)助金交付規(guī)則(昭和53年秦野市規(guī)則第2號(hào)。以下「規(guī)則」という。)第19條の規(guī)定により必要な事項(xiàng)を定める。        

2、                                                             (定義)第2條 この要綱において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれの各號(hào)に定めるところによる。(1) 木造建築物 地上2階建以下の木造建築物(枠組壁工法又はプレハブ工法のものを除く。)で、一戸建の住宅(兼用住宅を含む。)及び長(zhǎng)屋をいう。(2) 耐震診斷 「木造住宅の耐震診斷と補(bǔ)強(qiáng)方法」(國(guó)土交通省住宅局建築指導(dǎo)課監(jiān)修?財(cái)団法人日本建築防災(zāi)協(xié)會(huì)発行)に基づいて行う一般診斷をいう。(3) 補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì) 耐震診斷を行った後に前號(hào)の「木造住宅の耐震

3、診斷と補(bǔ)強(qiáng)方法」の內(nèi)容に準(zhǔn)じて補(bǔ)強(qiáng)計(jì)畫(huà)を立て、耐震改修工事(次號(hào)に定める耐震改修工事をいう。)を施工するために必要な工事図面及び仕様書(shū)を作成し、並びに概算工事費(fèi)を算出することをいう。(4)耐震改修工事 耐震診斷の結(jié)果、総合評(píng)點(diǎn)が1.0未満の木造建築物が、改修後に総合評(píng)點(diǎn)が1.0以上となる工事をいう。(補(bǔ)助対象建築物)第3條 この要綱による補(bǔ)助の対象とするものは、昭和56年6月1日前に著工した木造建築物(同日以後に増築又は改築の工事に著手し、又は第3號(hào)の耐震改修工事と併せて工事を施工する予定があるもので、その合計(jì)面積が10平方メートルを超えるものを除く。)であって

4、、次に掲げるものとする。(1) 耐震診斷については、秦野市木造住宅耐震診斷技術(shù)者が診斷をしたもの(2) 補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)については、この要綱による耐震診斷の補(bǔ)助決定を受けて実施した耐震診斷の総合評(píng)點(diǎn)が1.0未満のもので、かつ、秦野市木造住宅耐震診斷技術(shù)者が設(shè)計(jì)をしたもの(3) 耐震改修工事(現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理を含む。)については、前2號(hào)に規(guī)定する耐震診斷及び補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)の補(bǔ)助決定を受けているもの(補(bǔ)助対象者)第4條 この要綱による補(bǔ)助の対象となる者は、木造建築物を自ら所有し、かつ、居住する者及びその配偶者(同居の者に限る。)並びにそれらの者の1親等の親族とする。2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわ

5、らず、市稅等を滯納している者は、この要綱による補(bǔ)助の対象としない。(補(bǔ)助金額等)第5條 補(bǔ)助金の額は、次の各號(hào)に掲げる事業(yè)の経費(fèi)ごとに、それぞれの各號(hào)の規(guī)定により算出した額(千円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)とする。(1) 耐震診斷 経費(fèi)の10分の10に相當(dāng)する額(その額が8萬(wàn)5千円を超えるときは、8萬(wàn)5千円)(2) 補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì) 経費(fèi)の2分の1に相當(dāng)する額(その額が5萬(wàn)円を超えるときは、5萬(wàn)円)(3) 耐震改修工事 経費(fèi)(現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理に係る経費(fèi)を除く。)の2分の1に相當(dāng)する額(その額が75萬(wàn)円を超えるときは、75萬(wàn)円)と現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理に係る経費(fèi)の2分の1に相當(dāng)

6、する額(その額が3萬(wàn)円を超えるときは、3萬(wàn)円)と租稅特別措置法(昭和32年法律第26號(hào))第41條の19の2に規(guī)定する所得稅額の特別控除の額とを合算した額を助成額として、その助成額から同條に規(guī)定する所得稅額の特別控除の額を差し引いた額2 同一の木造建築物に係る前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)の補(bǔ)助は、それぞれの事業(yè)につき1回に限り受けることができる。(交付の申請(qǐng))第6條 補(bǔ)助金の交付を受けようとする者は、規(guī)則第4條の規(guī)定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書(shū)(第1號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類を添えて、市長(zhǎng)に申請(qǐng)しなければならない。(1) 見(jiàn)積書(shū)(2)事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)(3

7、)建物の所有者及びその建物への居住者を証明する書(shū)類(所有者以外の者にあっては、所有者又はその配偶者との関係を証明する書(shū)類を添付すること。耐震診斷に限る。)(4) 市稅の納稅狀況が分かる書(shū)類(耐震診斷に限る。)(5) 建築年度を証明する書(shū)類(耐震診斷に限る。)(6) 現(xiàn)場(chǎng)寫(xiě)真(耐震診斷に限る。)(7) 工程表(耐震改修工事に限る。)(交付の決定の通知)第7條 補(bǔ)助金の交付の決定の通知は、規(guī)則第5條第2項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補(bǔ)助金交付決定通知書(shū)(第2號(hào)様式)により行うものとする。(工事の著手)第8條 前條の規(guī)定による補(bǔ)助金の交付の決定通知を受

8、けた者(以下「補(bǔ)助事業(yè)者

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