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《靜岡県補助金等交付規(guī)則》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、○靜岡県補助金等交付規(guī)則昭和31年6月12日規(guī)則第47號靜岡県補助金等交付規(guī)則をここに制定する。靜岡県補助金等交付規(guī)則(目的)第1條 この規(guī)則は、市町その他の団體等に交付する県費補助金等及び間接補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規(guī)定することにより、これらに係る予算の執(zhí)行の適正化を図ることを目的とする。2 県費補助金等及び間接補助金等に関しては、法令に特別の定のあるものを除くほか、この規(guī)則の定めるところによる。(一部改正〔平成19年規(guī)則1號〕)(定義)第2條 この規(guī)則において「県費補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する間接補助金等以外の給付金で次に掲げるものをいう。(1
2、) 補助金(2) 利子補給金(3) その他相當の反対給付を受けない給付金で知事が別に定めるもの2 この規(guī)則において「県費補助事業(yè)等」とは、県費補助金等の交付の対象となる事務又は事業(yè)をいい、「県費補助事業(yè)者等」とは、県費補助事業(yè)等を行う者をいう。3 この規(guī)則において「県費間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。(1) 県以外の者が相當の反対給付を受けないで交付する給付金で、県費補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、當該県費補助金等の交付の目的に従つて交付するもの(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前號の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減し
3、て融通する資金4 この規(guī)則において「県費間接補助事業(yè)等」とは、前項第1號の給付金の交付又は同項第2號の資金の融通の対象となる事務又は事業(yè)をいい、「県費間接補助事業(yè)者等」とは、県費間接補助事業(yè)等を行う者をいう。5 この規(guī)則において「補助金等」とは、県が國から交付を受ける給付金で、補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179號。以下「法」という。)第2條第1項の規(guī)定に該當するものをいう。6 この規(guī)則において「間接補助金等」とは、県が相當の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、當該補助金等の交付の目的に従つて交付するものを
4、いう。7 この規(guī)則において「間接補助事業(yè)等」とは、前項の給付金の交付の対象となる事務又は事業(yè)をいい、「間接補助事業(yè)者等」とは、間接補助事業(yè)等を行う者をいう。(交付の申請)第3條 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、県費補助事業(yè)等又は間接補助事業(yè)等の目的及び內(nèi)容、當該事業(yè)等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を、知事の定める時期までに提出しなければならない。2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。(1) 申請者の氏名又は名稱及び住所(2) 県費補助事業(yè)等又は間接補助事業(yè)等の目的及び內(nèi)容(3) 県費補助事業(yè)等
5、又は間接補助事業(yè)等の経費の配分、経費の使用方法、當該事業(yè)等の完了の予定期日その他當該事業(yè)等の遂行に関する計畫(4) 交付を受けようとする県費補助金等又は間接補助金等の額及びその算出の基礎(5) その他知事が定める事項3 第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。(1) 申請者の営む主な事業(yè)(2) 申請者の資産及び負債に関する事項(3) 県費補助事業(yè)等又は間接補助事業(yè)等の経費のうち県費補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負擔者、負擔額及び負擔方法(4) 県費補助事業(yè)等又は間接補助事業(yè)等の効果(5) 県費補助事業(yè)等又は間接補助事業(yè)等に関し
6、て生ずる?yún)虢黏碎vする事項(6) その他知事が定める事項4 第2項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規(guī)定による添付書類は、事務又は事業(yè)の內(nèi)容により省略することができる。(交付の決定)第4條 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請があつたときは、當該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現(xiàn)地調(diào)査等により、當該申請に係る県費補助金等又は間接補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、當該申請に係る事業(yè)等の目的及び內(nèi)容が適正であるかどうか等を調(diào)査し、交付すべきであると認めたときは、すみやかに県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定(契約の承諾を含
7、む。以下同じ。)をしなければならない。2 前項の規(guī)定により県費補助金等又は間接補助金等の交付を決定した後に、當該県費補助金等又は間接補助金等に係る予算が追加され又は當該予算に殘額を生じたときは、さきの決定額の追加をすることができる。3 前2項の場合において、交付の決定をする給付金が間接補助金等であるときは、當該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等の交付が決定された法第8條の規(guī)定による決定の通知を受領した後