富士山靜岡空港利活用推進(jìn)事業(yè)補(bǔ)助金交付要綱

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1、富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金交付要綱第1 趣旨富士山靜岡空港利用促進(jìn)協(xié)議會(huì)長(zhǎng)(以下「會(huì)長(zhǎng)」という。)は、富士山靜岡空港の利活用促進(jìn)を図るため、富士山靜岡空港発著のチャーター便運(yùn)航を?qū)g施する旅行會(huì)社又は航空會(huì)社に対し、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、補(bǔ)助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。第2 定義この要綱において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。(1)アウトバウンドチャーター 富士山靜岡空港から富士山靜岡空港の定期路線就航空港以外の空港

2、の周辺地域への観光客等の旅客(以下「アウトバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運(yùn)航されるチャーター機(jī)(2)インバウンドチャーター富士山靜岡空港の定期路線就航空港以外の空港から富士山靜岡空港の周辺地域への観光客等の旅客(以下「インバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運(yùn)航されるチャーター機(jī)(3)雙方向チャーターアウトバウンド旅客及びインバウンド旅客の両方の輸送を目的として運(yùn)航されるチャーター機(jī)第3 補(bǔ)助の対象及び補(bǔ)助額 補(bǔ)助の対象者並びに補(bǔ)助要件及び補(bǔ)助額は、別表のとおりとする。第4 交付の申請(qǐng)(

3、1) 提出書類 各1部交付申請(qǐng)書(様式第1號(hào))(2) 提出期限別に定める期日まで第5 交付の條件  事業(yè)者は、補(bǔ)助金の収支に関する帳簿を備え、領(lǐng)収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補(bǔ)助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。第6 交付の決定及び確定 會(huì)長(zhǎng)は、前項(xiàng)の交付申請(qǐng)に係る書類を?qū)彇摔?、履行を確認(rèn)したときは、交付決定及び確定通知書(様式第2號(hào))により、申請(qǐng)者に通知するものとする。第7 補(bǔ)助金の請(qǐng)求 補(bǔ)助金の交付決定及び確定の通知を受けた者(以下「事業(yè)者」という。)は、速

4、やかに請(qǐng)求書(様式第3號(hào))を會(huì)長(zhǎng)に提出しなければならない。第8 補(bǔ)助金の支払い 會(huì)長(zhǎng)は、請(qǐng)求書を受理した日の屬する月の翌月の末日までに、事業(yè)者に補(bǔ)助金を支払うものとする。第9 補(bǔ)助金の返還  事業(yè)者は、この要綱に定める事項(xiàng)に違反して補(bǔ)助金の交付を受けた場(chǎng)合は、既に交付された補(bǔ)助金を會(huì)長(zhǎng)に返還するものとする。第10 その他この要綱に定めるもののほか、富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)の実施に関して必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が別に定める。附 則この要綱は、平成20年12月17日から施行する。この改正は、平成22年

5、4月1日から施行する。この改正は、平成23年4月1日から施行する。この改正は、平成24年4月1日から施行する。この改正は、平成26年4月1日から施行する。(様式第1號(hào))平成 年 月 日富士山靜岡空港利用促進(jìn)協(xié)議會(huì)會(huì)長(zhǎng)            様〒所在地事業(yè)者名     代表者名        ?(擔(dān)當(dāng)者)電話番號(hào)富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書 富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請(qǐng)します。記1 補(bǔ)助金申請(qǐng)額補(bǔ)助金申請(qǐng)額(

6、千円未満切り捨て)金      千円2 運(yùn)航実績(jī)運(yùn)航日便名出発地?到著地運(yùn)航便數(shù)用機(jī)する旅行會(huì)社備考片道  ※ 用機(jī)する旅行會(huì)社が複數(shù)ある場(chǎng)合には、備考欄に旅行會(huì)社毎の提供座席數(shù)を記載すること?!韵陇藪鳏菠胭Y料を添付すること ?航空會(huì)社との契約書等、チャーター機(jī)の運(yùn)航及び提供座席數(shù)を証明する書類の寫し ?その他補(bǔ)助金の交付に関して會(huì)長(zhǎng)が必要と認(rèn)めるもの(様式第2號(hào))靜空協(xié)第    號(hào)平成 年 月 日         様富士山靜岡空港利用促進(jìn)協(xié)議會(huì)會(huì)長(zhǎng)富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金交付決定

7、及び確定通知書 平成 年 月 日付けで交付申請(qǐng)のあった富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。記補(bǔ) 助 金 の 額金         千円(様式第3號(hào))平成 年 月 日富士山靜岡空港利用促進(jìn)協(xié)議會(huì)會(huì)長(zhǎng)            様〒所在地事業(yè)者名 代表者名         ?(擔(dān)當(dāng)者)電話番號(hào)富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金請(qǐng)求書平成 年 月 日付け靜空協(xié)第  號(hào)で交付決定を受けた富士山靜岡空港チャーター便運(yùn)航支援事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金として、関

8、係書類を添えて下記のとおり請(qǐng)求します。記請(qǐng)求金額金       千円振込銀行名?支店名預(yù)金種別?口座番號(hào)口座名義口座名義(カナ)別表區(qū)分対象者及び補(bǔ)助要件補(bǔ)助額備考國(guó)內(nèi)線アウトバウンドチャーター旅行者の出発地:富士山靜岡空港旅行者の目的地:富士山靜岡空港の定期路線就航空港を除く國(guó)內(nèi)空港対象者:チャーター機(jī)を用機(jī)する旅行會(huì)社チャーター機(jī)1片道當(dāng)たり100千円以下※以下のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は、1往復(fù)目のチャーター機(jī)の上記補(bǔ)助額

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