地域情報(bào)通信基盤整備推進(jìn)交付金交付要綱.pdf

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1、地域情報(bào)通信基盤整備推進(jìn)交付金交付要綱(通則)第1條地域情報(bào)通信基盤整備推進(jìn)交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179號(hào))、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255號(hào))及び総務(wù)省所管補(bǔ)助金等交付規(guī)則(平成12年総理府?郵政省?自治省令第6號(hào))に定めるほか、この要綱に定めるところによる。(交付の目的)第2條この交付金は、地理的な制約から民間事業(yè)者の投資による情報(bào)通信環(huán)境の整備が期待できないことにより情報(bào)格差が生ずる市町村(一部事務(wù)組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又はその連攜主體(交付

2、金に係る事務(wù)の処理をその代表となる市町村に委任をして実施することを約した複數(shù)の市町村をいう。以下同じ。)に対し、地域情報(bào)通信基盤整備推進(jìn)交付金事業(yè)(以下「整備事業(yè)」という。)に要する経費(fèi)の一部について交付金を交付することにより、地域の知恵と工夫を活かしつつ効果的かつ効率的な情報(bào)通信基盤整備を促進(jìn)し、もって地域の情報(bào)格差を是正することを目的とする。(定義)第3條この要綱において、整備事業(yè)とは、地域の情報(bào)格差の是正を図るために必要となる施設(shè)及び設(shè)備の設(shè)置の事業(yè)をいう。2整備事業(yè)は、市町村若しくはその連攜主體(次の各號(hào)に掲げる地域のいずれかを含む地域において事業(yè)を行うものに限る。以下「特定市町村」と

3、総稱する。)又は地方公共団體の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)が行うこととする。(1)過(guò)疎地(過(guò)疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成12年法律第15號(hào))第2條第1項(xiàng)に規(guī)定する過(guò)疎地域、同法第32條の規(guī)定に基づき読み替えて適用される同法第2條第1項(xiàng)に規(guī)定する過(guò)疎地域及び同法第33條の規(guī)定に基づき過(guò)疎地域とみなして同法の適用を受ける地域をいう。)(2)辺地(辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財(cái)政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88號(hào))第2條第1項(xiàng)に規(guī)定する辺地をいう。)(3)離島(離島振興法(昭和28年法律第72號(hào))第2條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき離島振興対策実施

4、地域として指定された地域、小笠原諸島振興開(kāi)発特別措置法(昭和44年法律第79號(hào))第2條第1項(xiàng)に規(guī)定する小笠原諸島、鹿児島県の區(qū)域のうち奄美市及び大島郡の區(qū)域をいう。)(4)半島(半島振興法(昭和60年法律第63號(hào))第2條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき半島振1興対策実施地域として指定された地域をいう。)(5)山村(山村振興法(昭和40年法律第64號(hào))第7條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき振興山村として指定された地域をいう。)(6)豪雪地?。ê姥┑貛澆咛貏e措置法(昭和37年法律第73號(hào))第2條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。)(7)前各號(hào)に掲げる地域に類する地域であって、沖縄県に所在するもの3

5、合併により前項(xiàng)各號(hào)に掲げる地域に該當(dāng)しなくなった市町村については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該合併が行われた日の屬する年度及びこれに続く三年度に限り、これを前項(xiàng)の市町村とみなして、この條を適用する。(交付対象経費(fèi))第4條交付金交付の対象となる経費(fèi)(以下「交付対象経費(fèi)」という。)の額は、別表に掲げる経費(fèi)の総額とする。(交付額)第5條総務(wù)大臣(以下「大臣」という。)は、次の表の左欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる額を予算の範(fàn)囲內(nèi)において同表の右欄に掲げる対象となる市町村又はその連攜主體に交付金を交付する。ただし、交付決定の額は、交付決定単位ごとに、一件當(dāng)たり100萬(wàn)円をそれぞれ下限と

6、する。區(qū)分額対象となる市町村特定市町村が整備事業(yè)を行う場(chǎng)合交付対象経費(fèi)當(dāng)該特定市町の3分の1に村相當(dāng)する額整備事業(yè)を行う第三セクター法人に対し、市町村又は交付対象経費(fèi)當(dāng)該市町村又その連攜主體が交付対象経費(fèi)の4分の1以上を補(bǔ)助の4分の1にはその連攜主する場(chǎng)合相當(dāng)する額體2算出された額に1,000円未満の端數(shù)が生じた場(chǎng)合は、これを切り捨てた金額とする。(交付の申請(qǐng))第6條市町村又はその連攜主體は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1號(hào)による交付申請(qǐng)書(shū)を大臣が別に定める日までに大臣に提出しなければならない。2交付金の交付を受けようとする者は、前項(xiàng)の交付金の交付の申請(qǐng)をするに當(dāng)たっては、當(dāng)該交

7、付金に係る消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に係る仕入控除稅額(交付対象経費(fèi)に含まれる消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅相當(dāng)額のうち、消費(fèi)稅法(昭和63年法律第108號(hào))及び地方稅法(昭和25年法律第226號(hào))の規(guī)定により仕入れに係る消費(fèi)稅額及び地方消費(fèi)稅額とし2て控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費(fèi)稅仕入控除稅額」という。)を減額して申請(qǐng)しなければならない。ただし、申請(qǐng)時(shí)において當(dāng)該消費(fèi)稅仕入控除

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