高知県観光案內(nèi)板等整備事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金交付要綱

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1、平成23年度高知県観光案內(nèi)板等整備事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金交付要綱(趣旨)第1條 この要綱は、高知県補(bǔ)助金等交付規(guī)則(昭和43年高知県規(guī)則第7號(hào)。第13條第1項(xiàng)において「規(guī)則」という。)第24條の規(guī)定に基づき、平成23年度高知県観光案內(nèi)板等整備事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金(以下「補(bǔ)助金」という。)の交付に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする。(補(bǔ)助目的)第2條 観光八策のうち「四策 地域の自然?歴史?文化などをいかした県民參加による體験型観光資源の発掘と磨き上げの推進(jìn)」の取組として、観光客の満足度を高め、また、高知県を訪れた観光客が、道に迷うことなく観光施設(shè)等の目的地に到著することができ

2、るようにするため、市町村に対し、當(dāng)該市町村が所有する誘導(dǎo)標(biāo)識(shí)及び観光案內(nèi)板の整備事業(yè)に要する経費(fèi)について、予算の範(fàn)囲內(nèi)で補(bǔ)助金を交付する。(補(bǔ)助事業(yè))第3條 補(bǔ)助金の交付の対象となる事業(yè)(以下「補(bǔ)助事業(yè)」という。)は、市町村が所有する誘導(dǎo)標(biāo)識(shí)及び観光案內(nèi)板の整備事業(yè)とする。2 誘導(dǎo)標(biāo)識(shí)及び観光案內(nèi)板の表記は、外國(guó)語(yǔ)の併記を原則とする。(補(bǔ)助事業(yè)者)第4條 補(bǔ)助事業(yè)者は、市町村とする。(補(bǔ)助対象経費(fèi))第5條 補(bǔ)助対象経費(fèi)については、第2條に規(guī)定する補(bǔ)助目的を達(dá)成するための経費(fèi)のうち、知事が必要があると認(rèn)めるものとする?!。ㄑa(bǔ)助率及び補(bǔ)助限度額)第6條 補(bǔ)助率

3、は、補(bǔ)助対象経費(fèi)の2分の1以內(nèi)とする。ただし、算出された交付額に1,000円  未満の端數(shù)を生じた場(chǎng)合は、當(dāng)該端數(shù)を切り捨てるものとする。2 補(bǔ)助限度額は、1市町村當(dāng)り100萬(wàn)円とする。(補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng))第7條 市町村長(zhǎng)は、補(bǔ)助金の交付を受けようとするときは、別記第1號(hào)様式による補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書(shū)及び別記第1號(hào)様式の2による実施計(jì)畫(huà)書(shū)〈個(gè)表〉を知事に提出しなければならない。2 前項(xiàng)の補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書(shū)の提出に當(dāng)たって、當(dāng)該補(bǔ)助金に係る消費(fèi)稅仕入控除稅額等(補(bǔ)助対象経費(fèi)に含まれる消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅の相當(dāng)額のうち、消費(fèi)稅法(昭和63年法律第108號(hào))第30條

4、に規(guī)定する仕入れに係る消費(fèi)稅額として控除することができる部分の金額及び當(dāng)該金額に100分の25を乗じて得た金額に補(bǔ)助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場(chǎng)合は、これを減額して申請(qǐng)しなければならない。ただし、申請(qǐng)時(shí)において當(dāng)該補(bǔ)助金に係る消費(fèi)稅仕入控除稅額等が明らかでない場(chǎng)合は、この限りでない。(補(bǔ)助金の交付の決定)第8條 知事は、前條第1項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)が適當(dāng)であると認(rèn)めたときは、補(bǔ)助金の交付を決定し、當(dāng)該市町村に通知するものとする。(補(bǔ)助條件)第9條 補(bǔ)助金の交付の目的を達(dá)成するため、市町村は、次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならな

5、い。(1)補(bǔ)助事業(yè)が予定の期間に完了しない場(chǎng)合又は補(bǔ)助事業(yè)の遂行が困難になった場(chǎng)合においては、速やかに知事に報(bào)告し、その指示を受けること。(2)補(bǔ)助金に係る?yún)爰挨又С訾蛎鳏椁摔筏繋げ兢騻浃āⅳ?、?dāng)該収入及び支出についての証拠書(shū)類(lèi)を補(bǔ)助事業(yè)の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。(3)補(bǔ)助事業(yè)により取得し、又は効用の増加した財(cái)産については、補(bǔ)助事業(yè)の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補(bǔ)助金の交付の目的に従って、効率的な運(yùn)用を図らなければならないこと。(4)前3號(hào)に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認(rèn)め

6、て指示した事項(xiàng)(補(bǔ)助事業(yè)の重要な変更)第10條 市町村長(zhǎng)は、補(bǔ)助事業(yè)について、次の各號(hào)に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ別記第2號(hào)様式による変更実施計(jì)畫(huà)書(shū)及び別記第2號(hào)様式の2による変更実施計(jì)畫(huà)書(shū)〈個(gè)表〉を提出し、知事の承認(rèn)を受けなければならない。(1)補(bǔ)助事業(yè)の実施主體の変更(2)実施事業(yè)の中止又は廃止(3)補(bǔ)助事業(yè)の施行箇所の変更(4) 補(bǔ)助事業(yè)の実施期間の延長(zhǎng)(5) 交付決定額を増額する場(chǎng)合又は20パーセントを超えて減額する場(chǎng)合(6) 補(bǔ)助事業(yè)の內(nèi)容の重要な部分に関する変更(必要に応じて事前に知事に協(xié)議すること。)2 前項(xiàng)第

7、5號(hào)又は第6號(hào)の規(guī)定により補(bǔ)助金の交付決定額を変更しようとするときは、別記第2號(hào)様式及び第2號(hào)様式の2をあらかじめ提出するとともに、別記第3號(hào)様式による補(bǔ)助金変更交付申請(qǐng)書(shū)を知事に提出しなければならない。(実績(jī)報(bào)告)第11條 市町村長(zhǎng)は、別記第4號(hào)様式による補(bǔ)助金実績(jī)報(bào)告書(shū)及び別記第5號(hào)様式による契約狀況統(tǒng)括表(実績(jī)報(bào)告)を補(bǔ)助事業(yè)の完了日若しくは廃止の承認(rèn)を受けた日から起算して30日を経過(guò)した日又は平成24年3月31日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。ただし、これにより難い場(chǎng)合は、同年4月15日までに提出しなければならない。2 前項(xiàng)の

8、実績(jī)報(bào)告書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。(1)工事

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