熊本県補助金等交付規(guī)則

熊本県補助金等交付規(guī)則

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1、○熊本県補助金等交付規(guī)則昭和56年7月23日規(guī)則第34號〔財政課〕熊本県補助金等交付規(guī)則をここに公布する。熊本県補助金等交付規(guī)則(趣旨)第1條 この規(guī)則は、補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化を図るため、法令、條例及び他の規(guī)則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執(zhí)行に関する基本的事項を定めるものとする。(定義)第2條 この規(guī)則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。(1) 補助金(2) 利子補給金(別に定めるも

2、のを除く。)(3) その他相當の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの2 この規(guī)則において「補助事業(yè)等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業(yè)をいう。3 この規(guī)則において「補助事業(yè)者等」とは、補助事業(yè)等を行う者をいう。4 この規(guī)則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。(1) 県以外の者が相當の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、當該補助金等の交付の目的に従って交付するもの(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前

3、號の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金5 この規(guī)則において「間接補助事業(yè)等」とは、前項第1號の給付金の交付又は同項第2號の資金の融通の対象となる事務又は事業(yè)をいう。6 この規(guī)則において「間接補助事業(yè)者等」とは、間接補助事業(yè)等を行う者をいう。(補助金等の交付の申請)第3條 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。(1) 申請者の氏名又は名稱及び住所(2) 補助事業(yè)等の目的(3) 補

4、助事業(yè)等の內(nèi)容及び経費の配分(第7條において「補助事業(yè)等の內(nèi)容等」という。)(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎(5) その他知事が必要と認める事項2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。(1) 事業(yè)計畫書(2) 補助事業(yè)等に係る?yún)ев杷銜证悉长欷舜铯霑?3) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)(4) その他知事が必要と認める書類3 前2項の規(guī)定にかかわらず、知事は、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規(guī)定する書類のうち必要がないと認めるものに

5、ついては、その記載又は添付を省略させることができる。(補助金等の交付の決定)第4條 知事は、補助金等の交付の申請があったときは、當該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現(xiàn)地調(diào)査等により補助事業(yè)等の目的及び內(nèi)容が適正であるかどうか等を調(diào)査し、當該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。(補

6、助金等の交付の條件)第5條 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる條件を付するものとする。(1) 補助事業(yè)等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。(2) 補助事業(yè)等が予定の期間內(nèi)に完了しない場合又は補助事業(yè)等の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。(3) その他知事が必要と認める條件2 補助事業(yè)者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規(guī)定により知事が補助金等の

7、交付の決定に條件を付けたときは、間接補助事業(yè)者等に対し、これを履行するために必要な條件を付さなければならない。(決定の通知)第6條 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の內(nèi)容及びこれに條件を付した場合にはその條件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。(補助事業(yè)等の內(nèi)容等の変更)第7條 補助事業(yè)者等は、前條の規(guī)定による通知を受けた後、補助事業(yè)等の內(nèi)容等について別に定める変更事由が生じたときは、別に定めるところにより、変更申請書に事業(yè)変更計畫書を添えて知事に提出しなければ

8、ならない。2 知事は、前項の規(guī)定により変更申請書の提出があった場合において、當該変更申請書に係る変更の內(nèi)容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定をするものとする。3 第5條及び前條の規(guī)定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。(申請の取下げ)第8條 補助金等の交付の申請をした者は、前2條の規(guī)定による通知を受けた場合において、

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