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《熊本県補(bǔ)助金等交付規(guī)則》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、○熊本県補(bǔ)助金等交付規(guī)則昭和56年7月23日規(guī)則第34號〔財(cái)政課〕熊本県補(bǔ)助金等交付規(guī)則をここに公布する。熊本県補(bǔ)助金等交付規(guī)則(趣旨)第1條 この規(guī)則は、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化を図るため、法令、條例及び他の規(guī)則に特別の定めのあるもののほか、補(bǔ)助金等の交付の申請、決定等に関する事項(xiàng)その他補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行に関する基本的事項(xiàng)を定めるものとする。(定義)第2條 この規(guī)則において「補(bǔ)助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。(1) 補(bǔ)助金(2) 利子補(bǔ)給金(別に定めるも
2、のを除く。)(3) その他相當(dāng)の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの2 この規(guī)則において「補(bǔ)助事業(yè)等」とは、補(bǔ)助金等の交付の対象となる事務(wù)又は事業(yè)をいう。3 この規(guī)則において「補(bǔ)助事業(yè)者等」とは、補(bǔ)助事業(yè)等を行う者をいう。4 この規(guī)則において「間接補(bǔ)助金等」とは、次に掲げるものをいう。(1) 県以外の者が相當(dāng)の反対給付を受けないで交付する給付金で、補(bǔ)助金等を直接又は間接にその財(cái)源の全部又は一部とし、かつ、當(dāng)該補(bǔ)助金等の交付の目的に従って交付するもの(2) 利子補(bǔ)給金又は利子の軽減を目的とする前
3、號の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金5 この規(guī)則において「間接補(bǔ)助事業(yè)等」とは、前項(xiàng)第1號の給付金の交付又は同項(xiàng)第2號の資金の融通の対象となる事務(wù)又は事業(yè)をいう。6 この規(guī)則において「間接補(bǔ)助事業(yè)者等」とは、間接補(bǔ)助事業(yè)等を行う者をいう。(補(bǔ)助金等の交付の申請)第3條 補(bǔ)助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を知事に提出しなければならない。(1) 申請者の氏名又は名稱及び住所(2) 補(bǔ)助事業(yè)等の目的(3) 補(bǔ)
4、助事業(yè)等の內(nèi)容及び経費(fèi)の配分(第7條において「補(bǔ)助事業(yè)等の內(nèi)容等」という。)(4) 交付を受けようとする補(bǔ)助金等の額及びその算出の基礎(chǔ)(5) その他知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng)2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。(1) 事業(yè)計(jì)畫書(2) 補(bǔ)助事業(yè)等に係る?yún)ев杷銜证悉长欷舜铯霑?3) 実施設(shè)計(jì)書(工事を施工する場合に限る。)(4) その他知事が必要と認(rèn)める書類3 前2項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、知事は、第1項(xiàng)の申請書に記載すべき事項(xiàng)及び前項(xiàng)に規(guī)定する書類のうち必要がないと認(rèn)めるものに
5、ついては、その記載又は添付を省略させることができる。(補(bǔ)助金等の交付の決定)第4條 知事は、補(bǔ)助金等の交付の申請があったときは、當(dāng)該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現(xiàn)地調(diào)査等により補(bǔ)助事業(yè)等の目的及び內(nèi)容が適正であるかどうか等を調(diào)査し、當(dāng)該申請に係る補(bǔ)助金等を交付すべきものと認(rèn)めたときは、速やかに補(bǔ)助金等の交付の決定をするものとする。2 知事は、前項(xiàng)の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補(bǔ)助金等の交付の申請に係る事項(xiàng)につき修正を加えて補(bǔ)助金等の交付の決定をすることができる。(補(bǔ)
6、助金等の交付の條件)第5條 知事は、補(bǔ)助金等の交付の決定をする場合において、補(bǔ)助金等の交付の目的を達(dá)成するため必要があるときは、次に掲げる條件を付するものとする。(1) 補(bǔ)助事業(yè)等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認(rèn)を受けること。(2) 補(bǔ)助事業(yè)等が予定の期間內(nèi)に完了しない場合又は補(bǔ)助事業(yè)等の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報(bào)告してその指示を受けること。(3) その他知事が必要と認(rèn)める條件2 補(bǔ)助事業(yè)者等は、間接補(bǔ)助金等を交付する場合において、前項(xiàng)の規(guī)定により知事が補(bǔ)助金等の
7、交付の決定に條件を付けたときは、間接補(bǔ)助事業(yè)者等に対し、これを履行するために必要な條件を付さなければならない。(決定の通知)第6條 知事は、補(bǔ)助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の內(nèi)容及びこれに條件を付した場合にはその條件を補(bǔ)助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。(補(bǔ)助事業(yè)等の內(nèi)容等の変更)第7條 補(bǔ)助事業(yè)者等は、前條の規(guī)定による通知を受けた後、補(bǔ)助事業(yè)等の內(nèi)容等について別に定める変更事由が生じたときは、別に定めるところにより、変更申請書に事業(yè)変更計(jì)畫書を添えて知事に提出しなければ
8、ならない。2 知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により変更申請書の提出があった場合において、當(dāng)該変更申請書に係る変更の內(nèi)容等が適正であると認(rèn)めたときは、その承認(rèn)をすることができる。この場合において、補(bǔ)助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補(bǔ)助金等の交付の変更決定をするものとする。3 第5條及び前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の変更の承認(rèn)及び変更決定について準(zhǔn)用する。(申請の取下げ)第8條 補(bǔ)助金等の交付の申請をした者は、前2條の規(guī)定による通知を受けた場合において、