広島県補助金等交付規(guī)則

広島県補助金等交付規(guī)則

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1、○広島県補助金等交付規(guī)則昭和四十八年十月三十日規(guī)則第九十一號広島県補助金等交付規(guī)則をここに公布する。広島県補助金等交付規(guī)則(目的)第一條 この規(guī)則は、法令、條例又は他の規(guī)則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執(zhí)行に関する基本的事項を規(guī)定することにより、補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化を図ることを目的とする。(定義)第二條 この規(guī)則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。一 補助金二 利子補給金三 負擔(dān)金その他の相當(dāng)の反対給付を受けない給付金であつ

2、て知事が定めるもの2 この規(guī)則において「補助事業(yè)等」とは、補助金等の交付の対象となる事務(wù)又は事業(yè)をいう。3 この規(guī)則において「補助事業(yè)者等」とは、補助事業(yè)等を行う者をいう。4 この規(guī)則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。一 県以外の者が相當(dāng)の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、當(dāng)該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前號の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金5 この規(guī)則において「間接補助

3、事業(yè)等」とは、前項第一號の給付金の交付又は同項第二號の資金の融通の対象となる事務(wù)又は事業(yè)をいう。6 この規(guī)則において「間接補助事業(yè)者等」とは、間接補助事業(yè)等を行う者をいう。(補助金等の交付の申請)第三條 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。一 事業(yè)計畫書二 補助事業(yè)等に係る?yún)ев杷銜证悉长欷舜铯霑惾」な陇问┬肖摔ⅳ膜皮?、その実施設(shè)計書四 その他知事が必要と認(rèn)める書類2 前項の規(guī)定にかかわらず、知事は、同項に規(guī)定する書類のうち必要がないと認(rèn)

4、めるものについては、その添附を省略させることがある。(補助金等の交付の決定)第四條 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、當(dāng)該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現(xiàn)地調(diào)査等により、その內(nèi)容を?qū)彇摔?、補助金等を交付すべきものと認(rèn)めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。(補助金等の交付の條件)第五條 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の

5、目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき條件を附するものとする。一 補助事業(yè)等に要する経費の配分の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認(rèn)を受けるべきこと。二 補助事業(yè)等の內(nèi)容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認(rèn)を受けるべきこと。三 補助事業(yè)等を行うため締結(jié)する契約に関する事項その他補助事業(yè)等に要する経費の使用方法に関する事項四 補助事業(yè)等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認(rèn)を受けるべきこと。五 補助事業(yè)等が予定の期間內(nèi)に完了しない場合又は補助事業(yè)等

6、の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。2 知事は、補助事業(yè)等の完了により當(dāng)該補助事業(yè)者等に相當(dāng)の収益が生ずると認(rèn)められる場合においては、當(dāng)該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相當(dāng)する金額を県に納付すべき旨の條件を附することがある。3 知事は、前二項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な條件を附することがある。4 補助事業(yè)者等は、間接補助金等を交付する場合において、前三項の規(guī)定により知事が補助金等の交付の決定に條件を附したときは、間

7、接補助事業(yè)者等に対し、これを遵守するために必要な條件を附さなければならない。(決定の通知)第六條 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の內(nèi)容及びこれに條件を附した場合にはその條件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。(申請の取下げ)第七條 補助金等の交付の申請をした者は、前條の規(guī)定による通知を受領(lǐng)した場合において、當(dāng)該通知に係る補助金等の交付の決定の內(nèi)容又はこれに附された條件に不服があるときは、知事が定める期日までに申請の取下げをすることができる。2 前項の規(guī)定による申請の取下げがあつたときは、當(dāng)該申請に

8、係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。(事情変更による決定の取消し等)第八條 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特

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