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《広島県補(bǔ)助金等交付規(guī)則》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、○広島県補(bǔ)助金等交付規(guī)則昭和四十八年十月三十日規(guī)則第九十一號(hào)広島県補(bǔ)助金等交付規(guī)則をここに公布する。広島県補(bǔ)助金等交付規(guī)則(目的)第一條 この規(guī)則は、法令、條例又は他の規(guī)則に特別の定めがあるもののほか、補(bǔ)助金等の交付の申請(qǐng)、決定等に関する事項(xiàng)その他補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行に関する基本的事項(xiàng)を規(guī)定することにより、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化を図ることを目的とする。(定義)第二條 この規(guī)則において「補(bǔ)助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。一 補(bǔ)助金二 利子補(bǔ)給金三 負(fù)擔(dān)金その他の相當(dāng)の反対給付を受けない給付金であつ
2、て知事が定めるもの2 この規(guī)則において「補(bǔ)助事業(yè)等」とは、補(bǔ)助金等の交付の対象となる事務(wù)又は事業(yè)をいう。3 この規(guī)則において「補(bǔ)助事業(yè)者等」とは、補(bǔ)助事業(yè)等を行う者をいう。4 この規(guī)則において「間接補(bǔ)助金等」とは、次に掲げるものをいう。一 県以外の者が相當(dāng)の反対給付を受けないで交付する給付金で、補(bǔ)助金等を直接又は間接にその財(cái)源の全部又は一部とし、かつ、當(dāng)該補(bǔ)助金等の交付の目的に従つて交付するもの二 利子補(bǔ)給金又は利子の軽減を目的とする前號(hào)の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金5 この規(guī)則において「間接補(bǔ)助
3、事業(yè)等」とは、前項(xiàng)第一號(hào)の給付金の交付又は同項(xiàng)第二號(hào)の資金の融通の対象となる事務(wù)又は事業(yè)をいう。6 この規(guī)則において「間接補(bǔ)助事業(yè)者等」とは、間接補(bǔ)助事業(yè)等を行う者をいう。(補(bǔ)助金等の交付の申請(qǐng))第三條 補(bǔ)助金等の交付の申請(qǐng)をしようとする者は、補(bǔ)助金等交付申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。一 事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)二 補(bǔ)助事業(yè)等に係る?yún)ев杷銜?shū)又はこれに代わる書(shū)類(lèi)三 工事の施行にあつては、その実施設(shè)計(jì)書(shū)四 その他知事が必要と認(rèn)める書(shū)類(lèi)2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、知事は、同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)のうち必要がないと認(rèn)
4、めるものについては、その添附を省略させることがある。(補(bǔ)助金等の交付の決定)第四條 知事は、補(bǔ)助金等の交付の申請(qǐng)があつたときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る書(shū)類(lèi)の審査及び必要に応じて行う現(xiàn)地調(diào)査等により、その內(nèi)容を?qū)彇摔?、補(bǔ)助金等を交付すべきものと認(rèn)めたときは、すみやかに補(bǔ)助金等の交付の決定をするものとする。2 知事は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補(bǔ)助金等の交付の申請(qǐng)に係る事項(xiàng)につき修正を加えて補(bǔ)助金等の交付の決定をすることがある。(補(bǔ)助金等の交付の條件)第五條 知事は、補(bǔ)助金等の交付の決定をする場(chǎng)合において、補(bǔ)助金等の交付の
5、目的を達(dá)成するため必要があるときは、次に掲げる事項(xiàng)につき條件を附するものとする。一 補(bǔ)助事業(yè)等に要する経費(fèi)の配分の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場(chǎng)合においては、知事の承認(rèn)を受けるべきこと。二 補(bǔ)助事業(yè)等の內(nèi)容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場(chǎng)合においては、知事の承認(rèn)を受けるべきこと。三 補(bǔ)助事業(yè)等を行うため締結(jié)する契約に関する事項(xiàng)その他補(bǔ)助事業(yè)等に要する経費(fèi)の使用方法に関する事項(xiàng)四 補(bǔ)助事業(yè)等を中止し、又は廃止する場(chǎng)合においては、知事の承認(rèn)を受けるべきこと。五 補(bǔ)助事業(yè)等が予定の期間內(nèi)に完了しない場(chǎng)合又は補(bǔ)助事業(yè)等
6、の遂行が困難となつた場(chǎng)合においては、すみやかに知事に報(bào)告してその指示を受けるべきこと。2 知事は、補(bǔ)助事業(yè)等の完了により當(dāng)該補(bǔ)助事業(yè)者等に相當(dāng)の収益が生ずると認(rèn)められる場(chǎng)合においては、當(dāng)該補(bǔ)助金等の交付の目的に反しない場(chǎng)合に限り、その交付した補(bǔ)助金等の全部又は一部に相當(dāng)する金額を県に納付すべき旨の條件を附することがある。3 知事は、前二項(xiàng)に定めるもののほか、補(bǔ)助金等の交付の目的を達(dá)成するため必要な條件を附することがある。4 補(bǔ)助事業(yè)者等は、間接補(bǔ)助金等を交付する場(chǎng)合において、前三項(xiàng)の規(guī)定により知事が補(bǔ)助金等の交付の決定に條件を附したときは、間
7、接補(bǔ)助事業(yè)者等に対し、これを遵守するために必要な條件を附さなければならない。(決定の通知)第六條 知事は、補(bǔ)助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の內(nèi)容及びこれに條件を附した場(chǎng)合にはその條件を補(bǔ)助金等の交付の申請(qǐng)をした者に通知するものとする。(申請(qǐng)の取下げ)第七條 補(bǔ)助金等の交付の申請(qǐng)をした者は、前條の規(guī)定による通知を受領(lǐng)した場(chǎng)合において、當(dāng)該通知に係る補(bǔ)助金等の交付の決定の內(nèi)容又はこれに附された條件に不服があるときは、知事が定める期日までに申請(qǐng)の取下げをすることができる。2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の取下げがあつたときは、當(dāng)該申請(qǐng)に
8、係る補(bǔ)助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。(事情変更による決定の取消し等)第八條 知事は、補(bǔ)助金等の交付の決定をした場(chǎng)合において、その後の事情の変更により特