福島県核燃料稅交付金交付要綱

福島県核燃料稅交付金交付要綱

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1、1 福島県核燃料稅交付金交付要綱(趣 旨)第1條 県は、原子力発電所所在地域の振興を図るため、別表第1に掲げる市町村等(以下「事業(yè)者」という。)に対し、福島県補助金等の交付等に関する規(guī)則(昭和45年福島県規(guī)則第107號。以下「規(guī)則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲內(nèi)で核燃料稅収入額の一部を交付金として交付する。(交付の対象及び交付額)第2條 交付金は、事業(yè)者が五カ年公共施設(shè)等整備事業(yè)計畫(平成15年3月31日付け県総務部長通知による計畫)に基づいた事業(yè)(交付決定前に著手又は完了した事業(yè)を含む。)を?qū)g施する場合に、當該事業(yè)に要する経費について事業(yè)者に対

2、して交付するものとし、その額は、別表第1の交付率により算出した額の範囲內(nèi)において県原子力等立地地域振興事務所長(以下「所長」という。)が定める額とする。?。ń桓渡暾垼┑冢硹l 規(guī)則第4條第1項に規(guī)定する申請は、核燃料稅交付金充當事業(yè)協(xié)議申請書(様式第1號)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに所長に提出しなければならない。(1) 充當事業(yè)內(nèi)訳書(様式第2號)(2) 収支予算書(株式第3號)(3) その他必要な書類?。ń桓钉螚l件)第4條 規(guī)則第6條第1項第1號に規(guī)定する別に定める軽微な変更は、交付金の額に変更を生じないもので、かつ、次のとおりとする。ただ

3、し、當該事業(yè)が國等の補助事業(yè)等であるときは、その軽微な変更は當該補助事業(yè)等に係る補助要綱等の定めるところによる。(1) 各事業(yè)の事業(yè)量又は事業(yè)費の2割以內(nèi)の変更 (2) 事務費から工事費への流用2 規(guī)則第6條第1項第1號又は第2號の規(guī)定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、核燃料稅交付金充當事業(yè)変更(中止?廃止)協(xié)議申請書(様式第4號)を所長に提出しなければならない。(協(xié)議又は申請の取り下げ)第5條 規(guī)則第8條第1項に規(guī)定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする?!。ǜ拧∷恪B)第6條 所長は、必要があると認めるときは、こ

4、の要綱に定める交付金について、毎年度の3月に概算払の方法により交付することができる。(完了報告)第7條 事業(yè)者は、當該事業(yè)が完了したときは、速やかに核燃料稅交付金事業(yè)完了報告書(様式第5號)を所長に提出しなければならない?!。▽g績報告)第8條 規(guī)則第13條の規(guī)定による実績報告は、核燃料稅交付金事業(yè)実績報告書(様式第6-85-號)に、次に掲げる書類(ただし、(3)、(4)、(5)は投資的経費に係る事業(yè)についてのみ)を添えて、事業(yè)の完了した日(事業(yè)の中止又は廃止について所長の承認を受けた場合においては、その承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は交付金若しくは補助

5、金の交付決定のあった日の屬する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には、當該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行わなければならない。(1) 充當事業(yè)內(nèi)訳書(様式第2號)(2) 収支精算書(様式第7號)(3) 契約書の寫し(4) 竣工寫真(5) 出來高設(shè)計書(6) その他必要な書類?。ń桓督黏谓桓墩埱螅┑冢箺l 事業(yè)者は、第6條の規(guī)定により交付金の概算払を受けようとするとき、又は、前條の規(guī)定による実績報告書にあわせて、核燃料稅交付金交付請求書(様式第8號)を所長に提出しなけばならない?!。ㄘ敭bの処分の制限)第10條 規(guī)則第18條第1項ただ

6、し書に規(guī)定する別に定める期間並びに同條同項第2號及び第3號に規(guī)定する別に定めるものは、別表第2のとおりとする?!。〞嫀げ镜趣握麄涞龋┑?1條 交付金の交付を受けた事業(yè)者は、交付金の収支狀況を記載した會計帳簿その他の書類を整備し、事業(yè)の完了した日の屬する年度の翌年度から起算して5年間保有しておかなければならない?!  「健  t1 この要綱は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年度分の交付金又は補助金から適用する。2 福島県特定町村振興事業(yè)補助金交付要綱(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。3 平成20年度に限り、別表第1に掲げる市町村等のうち雙葉地方広域市町村圏

7、組合を除く市町村に対し、予算の範囲內(nèi)において、核燃料稅交付金特別枠を交付するものとし、その交付対象となる経費は、第2條の規(guī)定にかかわらず、五カ年公共施設(shè)等整備事業(yè)計畫に基づいた事業(yè)又は原子力発電所立地に係る特別な財政需要に対処するための財政基盤の充実強化に必要な事業(yè)の実施に要する経費のうち、知事が必要と認めるものとする。4 核燃料稅交付金特別枠について、知事は、必要があると認めるときは、交付市町村に対し、事業(yè)の施行狀況及び要綱第10條の帳簿その他の関係書類の內(nèi)容について報告を求め、検査を?qū)g施し、又は必要な指示を行うことができる?!  「健?/p>

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