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《消防計畫-富士宮市靜岡県富士宮市》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、消防計畫 第1章 総 則 【目 的】第1條この計畫は、消防法第8條第1項に基づき における防火管理業(yè)務(wù)について必要な事項を定め、火災(zāi)、震災(zāi)その他の災(zāi)害の予防及び人命の安全並びに災(zāi)害の防止を図ることを目的とする?! 具m用範(fàn)囲】第2條 この計畫は、 に勤務(wù)し、出入し、又は居住するすべての関係者に適用する?! 痉阑鸸芾順I(yè)務(wù)の一部委託】?。ā≡摦?dāng) ? 非該當(dāng) )第3條 防火管理業(yè)務(wù)の一部を に委託する。2 委託を受けて防火管理業(yè)務(wù)に従事す
2、る者は、管理権原者、防火管理者、自衛(wèi)消防隊長等の指示、命令を受けて適正に業(yè)務(wù)を?qū)g施しなければならない。3 委託者は、受託した防火管理業(yè)務(wù)の実施について、定期に防火管理者に報告しなければならない。4 防火管理の委託狀況(別表1) 【管理権原者】第4條 管理権原者は、 の防火管理業(yè)務(wù)について、すべての権限責(zé)任を有する。2 管理権原者は、管理的又は監(jiān)督的な立場にあり、かつ、防火管理業(yè)務(wù)を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者に選任して、防火管理業(yè)務(wù)を行わなければならない。3 管理権原者は、防火管理者が消
3、防計畫を作成あるいは変更する場合は、必要な指示を與えなければならない。4 管理権原者は、建物の防火上の不備箇所や消防用設(shè)備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない?!痉阑鸸芾碚撙螛I(yè)務(wù)と権限】第5條 防火管理者は とし、この消防計畫の実行に関して、すべての権限を持って、次の業(yè)務(wù)を行う。(1)消防計畫の作成及び変更(2)消火、通報及び避難訓(xùn)練の実施(3)建築物、火気使用設(shè)備器具、危険物施設(shè)等の自主検査の実施及び維持管理(4)消防用設(shè)備等の點検?整備とその立會い及び維持管理(5)火気の使用
4、又は取扱いに関する指導(dǎo)、監(jiān)督(6)防火擔(dān)當(dāng)責(zé)任者に対する指導(dǎo)、監(jiān)督(7)収容人員の適正管理(8)従業(yè)員等に対する防火上必要な教育の実施(9)管理権原者に対する助言及び報告(10)放火防止対策の推進(jìn)(11)その他防火管理上必要な業(yè)務(wù)20 【消防機関への報告、連絡(luò)等】第6條 防火管理者は、次の業(yè)務(wù)について消防機関への報告、屆出並びに連絡(luò)を行う。(1)消防計畫の提出(変更の都度)(2)建屋、諸設(shè)備の設(shè)置又は変更の事前連絡(luò)並びに法令に基づく屆出(3)消防設(shè)備等の點検結(jié)果の報告(4)火災(zāi)予防上必要な検査の指導(dǎo)要請(5)教育訓(xùn)練指
5、導(dǎo)の要請(6)その他法令に基づく報告並びに防火管理上についての必要事項【防火管理資料の保管等】第7條 防火管理者は、各點検検査班からの報告をまとめ臺帳に記録しておくとともに、消防機関へ報告、屆出した書類及び防火管理業(yè)務(wù)に必要な書類等を一括して編さんし、保管する。20 第2章 予防管理対策 【予防管理組織】第8條 予防管理組織は、火災(zāi)予防をするための組織と建物等の自主點検検査をするための組織とする。 【火災(zāi)予防をするための組織】第9條 火災(zāi)を予防するための組織は、平素における火災(zāi)予防及び地震時の出
6、火防止を図るため、防火管理者のもとに防火擔(dān)當(dāng)責(zé)任者及び火元責(zé)任者を(別表2)のとおり指定し、次の業(yè)務(wù)を行う。(1)防火擔(dān)當(dāng)責(zé)任者の業(yè)務(wù) ア 擔(dān)當(dāng)區(qū)域內(nèi)の火元責(zé)任者に対する業(yè)務(wù)の指導(dǎo)及び監(jiān)督に関すること。 イ 防火管理者への報告及び補佐(2)火元責(zé)任者の業(yè)務(wù) ア 火気使用設(shè)備器具?電気設(shè)備器具?消防用設(shè)備等の機能の良否の確認(rèn)に関すること。イ 終業(yè)後の火気使用設(shè)備器具、喫煙場所等の安全確認(rèn)及び防火擔(dān)當(dāng)責(zé)任者への報告に関すること?!ˉΑ〉卣鸢k生時における、各種器具の安全裝置及び防火擔(dān)當(dāng)責(zé)任者への報告に関すること。 エ その他
7、責(zé)任區(qū)域內(nèi)の火災(zāi)予防に関すること。 【自主點検検査を?qū)g施するための組織】第10條 自主點検検査を?qū)g施するための組織は、火気関係、閉鎖障害、消防用設(shè)備等の點検及び建物等の検査を行う自主點検検査班(別表2)とし、日常的に行う點検検査と定期的に行う點検検査に分けて行う。(1)日常的に行う點検検査は、別紙1『自主検査チェック票(日常)』に基づき、 がチェックする。(2)定期的に行う點検検査は、別紙2『自主検査チェック票(定期)』、別紙3『消防用設(shè)備等自主検査チェック票』に基づき、 がチェックする。【
8、消防用設(shè)備等の法定點検】第11條 消防用設(shè)備等の法定點検は、(別表3)により行う。2 防火管理者は、消防用設(shè)備等の點検実施時に立會わなければならない。3 消防用設(shè)備等の法定點検の結(jié)果は 年に1回、消防長に報告する?!军c検結(jié)果の報告等】第12條 自主點検検査及び法定點検の実施者は、その結(jié)果を定期的に防火管理者に報告しなければならない