ー使用合理化事業(yè)者支援補(bǔ)助金交付規(guī)程

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1、エネルギー使用合理化事業(yè)者支援補(bǔ)助金交付規(guī)程平成15年10月1日平成15年度規(guī)程第55號(hào)一部改正平成16年11月12日平成16年度規(guī)程第35號(hào)(目的)第1條この規(guī)程は、獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)法(平成14年法律第145號(hào)。以下「機(jī)構(gòu)法」という。)第15條第1項(xiàng)第5號(hào)の規(guī)定に基づき、獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が行う経済産業(yè)省からのエネルギー使用合理化事業(yè)者支援補(bǔ)助金交付要綱第3條に基づくエネルギー使用合理化事業(yè)者支援補(bǔ)助金(以下「補(bǔ)助金」という。

2、)の交付手続き等を定め、もってその業(yè)務(wù)の適性かつ確実な処理を図ることを目的とする。(適用範(fàn)囲)第2條機(jī)構(gòu)が行う補(bǔ)助金の交付は、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179號(hào))、機(jī)構(gòu)法、獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営並びに財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令(平成15年経済産業(yè)省令第120號(hào))、エネルギー使用合理化事業(yè)者支援補(bǔ)助金交付要綱(平成10?04?09資第51號(hào)。以下「要綱」という。)及び獨(dú)立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)新エネルギー?産業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)方法書

3、(15度新エネ総第1001004號(hào))に定めるところによるほか、この規(guī)程の定めるところによる。(交付の対象)第3條機(jī)構(gòu)は、エネルギー使用合理化事業(yè)者支援補(bǔ)助金補(bǔ)助事業(yè)(以下「補(bǔ)助事業(yè)」という。)を行おうとする者(以下「補(bǔ)助事業(yè)者」という。)に対し、補(bǔ)助事業(yè)の実施に必要な経費(fèi)のうち、補(bǔ)助金交付の対象として機(jī)構(gòu)が認(rèn)める経費(fèi)(以下「補(bǔ)助対象経費(fèi)」という。)について、予算の範(fàn)囲內(nèi)で補(bǔ)助金を交付するものとする。2補(bǔ)助対象経費(fèi)の區(qū)分は、別表のとおりとする。-1-(補(bǔ)助金の額)第4條前條に規(guī)定する補(bǔ)助金の額は、補(bǔ)助対象経費(fèi)の

4、合計(jì)額の2分の1を限度とする。(交付の申請(qǐng))第5條機(jī)構(gòu)は、補(bǔ)助金の交付を申請(qǐng)しようとする者(以下「申請(qǐng)者」という。)に対し、様式第1による補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書に機(jī)構(gòu)が指示する書類を添付して、提出させるものとする。2機(jī)構(gòu)は、申請(qǐng)者が前項(xiàng)の補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)をするに當(dāng)たっては、當(dāng)該補(bǔ)助金に係る消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅の仕入控除稅額(補(bǔ)助対象経費(fèi)に含まれる消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅相當(dāng)額のうち、消費(fèi)稅法(昭和63年法律第108號(hào))の規(guī)定により仕入れに係る消費(fèi)稅額として控除できる部分の金額及び當(dāng)該金額に地方稅法(昭和25年法律第2

5、26號(hào))の規(guī)定による地方消費(fèi)稅の稅率を乗じて得た金額の合計(jì)額に補(bǔ)助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費(fèi)稅等仕入控除稅額」という。)を減額して交付申請(qǐng)させるものとする。ただし、申請(qǐng)時(shí)において消費(fèi)稅等仕入控除稅額が明らかでないものについては、この限りでない。(交付の決定)第6條機(jī)構(gòu)は、前條第1項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書の提出があった場(chǎng)合には、當(dāng)該申請(qǐng)に係る書類の審査及び必要に応じて行う現(xiàn)地調(diào)査等により、補(bǔ)助金を交付すべきものと認(rèn)めたときは、速やかに補(bǔ)助金の交付の決定を行い、様式第2による補(bǔ)助金交付決定通知書により申請(qǐng)者

6、に通知するものとする。この場(chǎng)合において、機(jī)構(gòu)は、適正な交付を行うため必要があると認(rèn)めるときは、補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)に係る事項(xiàng)につき修正を加えて當(dāng)該通知を行うものとする。2機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の通知に際して必要な條件を付すことができるものとする。3機(jī)構(gòu)は、前條第2項(xiàng)のただし書による交付の申請(qǐng)がなされたものについては、補(bǔ)助金に係る消費(fèi)稅等仕入控除稅額について、補(bǔ)助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の條件を付して交付の決定を行うものとする。4機(jī)構(gòu)は、補(bǔ)助金の交付が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは理由を付して、その旨を申請(qǐng)

7、者に通知するものとする。-2-(交付の條件)第7條機(jī)構(gòu)は、補(bǔ)助金の交付を決定する場(chǎng)合において、次に掲げる事項(xiàng)につき條件を付するものとする。(1)補(bǔ)助事業(yè)者は、補(bǔ)助金の交付の決定の內(nèi)容及びこれに付した條件に従い、善良なる管理者の注意をもって補(bǔ)助事業(yè)を行うべきこと。(2)補(bǔ)助事業(yè)者は、補(bǔ)助事業(yè)が予定の期間內(nèi)に完了することができないと見込まれる場(chǎng)合又は補(bǔ)助事業(yè)の遂行が困難となった場(chǎng)合においては、第10條の規(guī)定に基づき速やかに機(jī)構(gòu)に報(bào)告し、その指示を受けるべきこと。(3)補(bǔ)助事業(yè)者は、第9條第1項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)

8、するときは、あらかじめ機(jī)構(gòu)の承認(rèn)を受けるべきこと。(4)補(bǔ)助事業(yè)者は、補(bǔ)助事業(yè)の実施に関し契約をする場(chǎng)合において、補(bǔ)助事業(yè)の運(yùn)営上競(jìng)爭(zhēng)入札によることが著しく困難又は不適當(dāng)である場(chǎng)合を除き、競(jìng)爭(zhēng)入札によるべきこと。(5)補(bǔ)助事業(yè)者は、機(jī)構(gòu)が補(bǔ)助事業(yè)に係る実績(jī)の報(bào)告等を受け、その報(bào)告等に係る補(bǔ)助事業(yè)の実績(jī)が補(bǔ)助金の交付の決定の內(nèi)容又はこれに付した條件に適合しないと認(rèn)めたときは、機(jī)構(gòu)の指示に従うべきこと。

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